協議離婚において、協議内容を公正証書にすることは重要ですが、具体的に公正証書をつくるために、どれくらいのお金が必要なのでしょうか?そこで、これから具体例を使って 公正証書 を作る際に必要な 費用 を、どのように計算するのかを一緒にみていきましょう。
具体例でわかる!公正証書作成にかかる費用とその計算方法(前編)
公正証書と公証人手数料について
公正証書を作成するには、原則として妻と夫の2人が一緒に交渉役場へ出向き、一定の手数料を公証人に支払う必要があります。また、その手数料は公証人手数料令というという政令によって定められており、全国300以上ある公証役場全てで統一されています。
離婚に際して、離婚協議書を公正証書にしたものを「離婚給付公正証書」と言います。離婚給付公正証書において、「目的の価格」とは、その公正証書を作る目的、つまり慰謝料や養育費などの金額です。その金額に応じて手数料が増えていきます。
目的の価格を【A】、手数料を【B】とします。
すると【A】が100万円までは【B】は5,000円、【A】が200万円までは【B】は7,000円、【A】が500万円までは【B】は11,000円、【A】が1,000万円までは【B】は17,000円、【A】が3,000万円までは【B】は23,000円、【A】が5,000万円までは【B】は29,000円、というように定められています。
公証人手数料の計算を具体例で解説(1)
慰謝料が150万円、財産分与が100万円、養育費(5歳から20歳までの養育費と仮定)が月々3万円とした場合について考えてみます。
ただ合計額を求めるなら150万円+100万円+3万円×12ヶ月×15年=790万円で、「目的の価格」が1,000万円までに当てはまるので、手数料は17,000円でよいのかと思いますが、実は違います。どのように考えたらよいのでしょうか?
まず、養育費と慰謝料・財産分与の2つは別々に扱い、それぞれ手数料を算定して、その合計を公証人手数料と考えます。次に、養育費は支払い期間が長期にわたる場合でも10年分の金額のみが目的の価格になると考えます。それでは実際に公証人手数料を求めてみましょう。
養育費
3万円×12ヶ月×10年=360万円
360万円が目的の価格になりますので、公証人手数料は11,000円となります。
慰謝料・財産分与
150万円+100万円=250万円
250万円が目的の価格になりますので、公証人手数料は11,000円となります。
これらの合計が正しい公証人手数料となります。
11,000円+11,000円=22,000円
公証人手数料の計算を具体例で解説(2)
慰謝料100万円、財産分与100万円、これに年金分割を加えた場合について考えてみます。
慰謝料・財産分与
100万円+100万円=200万円
よって、公証人手数料は7,000円となります。
年金分割
年金分割の場合、目的の価格は、一律500万円とみなされるので、公証人手数料は11,000円となります。よって公証人手数料は7,000+11,000=18,000円になります。
一見正しいように見えますが、これは必要のないお金まで払っています。実は公正証書に年金分割条項をいれる必要はありません。
というのも、平成20年4月からは公正証書にしなくても、当事者双方の署名押印された年金分割合意文書があれば、年金事務所で手続きできるようになったためです。条項そのものが必要ないのですから手数料も生じません。
よって、この場合公証人手数料は7,000円が正解になります。
ただし、一部の共済年金では合意文書を公証役場で承認したもの、あるいは公正証書に明記されえたものでなければ手続きできません。と言われる場合があるので、共済年金から年金分割を行う場合は、事前に年金を管理している事務所に確認をする必要があります。
もし、厚生年金の場合でも心配なら、管理している事務所に確認をとってもいかもしれません。備えあれば憂いなしですね。
まとめ
具体例でわかる!公正証書作成にかかる費用とその計算方法(前編)
公正証書と公証人手数料について
公証人手数料の計算を具体例で解説(1)
公証人手数料の計算を具体例で解説(2)