公正証書 は相手と決めた約束事を法的な効力を持って相手に守らせるための書類です。例えば、 離婚後 に慰謝料や養育費が約束通りに払ってもらえないトラブルがあります。
このような場合に、慰謝料や養育費について公正証書を作成しておくと預金や給与の差し押さえなど法的な措置がとられるのです。
公正証書は離婚後にも約束を破らせないためにある!!
公正証書とは?
公正証書は相手と決めた約束を強制的に守らせるために作る法的な証書です。
たとえば、離婚をする際には慰謝料や養育費、子供との面会についての約束などがあります。離婚のほかには、借金や建物の賃貸借についてなどの約束事についてなどがあります。
特に離婚後に関しては、約束を決めた相手と離れてしまうために約束を守ってもらえず慰謝料や養育費などが守られないというようなケースが多くあります。
そのため、特に離婚をする場合には公正証書を作成しておくことをおすすめします。
公正証書の作り方は?
公正証書は、公正役場というところへ当事者やその代理人の双方が一緒に出向き、2人で話し合った内容を公正人という方に報告をして作成してもらいます。
公正証書を作るときに重要になるのが、かならず当事者の双方、もしくは代理人が一緒に公正役場にいくということです。
公正証書は法的な書類になり、約束事が守られない場合には強制的な執行を受けてしまうため、どちらかが不利になってしまうのを防ぐためです。
もし、どちから1人が申告にいくことができる場合であると、公正証書を作成する際に自分の都合の良い条件に変えてから公正証書を作成するという悪質な場合が起きてしまう可能性もあるためです。
自分が気がつかない間に公正証書を自分が不利な状態で作成されないようにするためにも、2人で公正役場に出向く必要があるのです。
公正証書は間違いがないかどうかきちんと確認して作成されるため、完成までには時間もかかり、作成するには手数料がかかります。
離婚する場合の公正証書の書き方
離婚をする際の公正証書には公正証書を作成した日付やその内容を書きます。
公正証書に書くことのできる内容としては、慰謝料の金額や養育費の金額のみならず、慰謝料や養育費を毎月いつ、いくら支払い、何回振り込むのかなど事細かく記入します。
また、子供との面会を決める場合には、面会日は毎月何日で、面会の時間も何時からはじまり、何時に終わるのかというところまで決めます。
このような内容がもし守られない場合には強制執行や預金、給与の差し押さえなどの法的な措置をおこないます。
離婚協議書の作成
離婚をする場合に、公正証書は作る必要がないと判断して公正証書をあえて作らないという夫婦もいらっしゃるかと思います。このような場合には、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。
離婚協議書は、夫婦が話し合った内容を記載している用紙のため、公正証書に比べると法的な効果はありません。
しかし、夫婦で取り決めた内容の証拠にはなるので、万が一約束を守られない場合には裁判などで有利になるのです。
口約束などで慰謝料や養育費などを決める方もいらっしゃるかもしれませんが、口約束の場合には法的な効力がなく、証拠となるものもないので、もし約束が守られない場合に法的な措置をとることが難しくなってしまうのです。
また、この離婚協議書は公正証書を作成しようと決めている場合にも作っておくと便利です。
離婚協議書をあらかじめ作成しておくことで、いちいちお互いに話し合いの内容に関して聴取しなくても公正証書を作成することができるのです。
事前に話し合い、2人で一緒に公正役場へ行った場合でも、そのときになると決めたはずの約束事を決めた、決めていないと揉めてしまうこともあるのです。
そのため、離婚協議書など契約内容を文字に起こしておくことで後から揉めることがなくなるのです。
まとめ
公正証書は離婚後にも約束を破らせないためにある!!
公正証書とは?
公正証書の作り方は?
離婚する場合の公正証書の書き方
離婚協議書の作成