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離婚の時、公正証書の内容はどうすればいい?

hiro

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kouseishousho rikon naiyou

公正証書という言葉を聞いたことはありますか。これは約束事を確認する時に作っておこくとその約束を守られなかった時に強い力を発揮する書類です。

離婚 の際にはいろいろな約束事や条件がある場合が多いものです。話し合った 内容 が反故にされないためにも 公正証書 を作りましょう。


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離婚の時、公正証書の内容はどうすればいい?


- 目次 -

  • さあ、離婚となった。何をすればいい?
  • 離婚協議書は弱い?!
  • 公正証書とは
  • 公正証書のデメリットは?
  • 内容はどうすればいい?

さあ、離婚となった。何をすればいい?

結婚する理由はそんなに多くはないけれど、離婚に至る理由はさまざまです。そして離婚の形にもいろいろあります。

夫婦で話し合って離婚が成立する「協議離婚」。話し合いがうまくいかずに間に調停員を入れて話し合いをして離婚する「調停離婚」。調停離婚が成立しない場合に裁判で決着をつける「裁判離婚」。

調停離婚や裁判離婚となった場合は専門家が関わって、専門的な書類ができるわけですが、協議離婚の場合は夫婦でした約束事を記した書類は自分たちで作成しなければなりません。口約束で大事なことを決めるなんてもってのほかです。

しかし、たとえ書類を作ったとしてもそれだけではその書類に記した約束事が守られる保証ができないのです。それは一体どういうことでしょうか。


離婚協議書は弱い?!

憎しみ合ってした離婚ではなくても金銭の問題や、子供がいれば親権の問題などきちんと決めておかなければならないことがあります。お互いに納得して離婚後の関係も悪くないのであれば夫婦だけで離婚協議書を作ると良いでしょう。

決めておきたいことを記載しておくのです。二人だけで作成すれば無料で作ることができますし、時間もさほどかかりません。

しかし、二人で話し合って作ったはずの離婚協議書の内容が反故にされてしまった時には離婚協議書では相手に約束を守らせる効力が弱いのです。

そこで、離婚協議書を公正証書にしておくことをオススメします。


公正証書とは

公正証書とは法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。離婚協議書は私文書となります。

離婚にともなうことだけではなく、お金の貸し借りや遺言書を作成する際に決めごとを公正証書にしておくと安全です。

では、具体的にどういうふうに安全なのか説明します。

夫婦間で作った離婚協議書は先ほども述べたように私文書です。つまり偽造することが容易にできてしまいます。そのようなものは証拠としての価値が低く、相手に約束を守らせる力が弱いのです。

一方公正証書は公文書である為に、証拠としての価値が高く、相手に対して裁判と同等の執行力を発揮します。

例えば金銭の支払いが滞った相手に対して裁判を起こさなくても給料や預金を差し押さえできるのです。また紛失した時にも再発行ができるので安心です。


公正証書のデメリットは?

さて、いいことづくめの公正証書ですが効力が強い分デメリットもあります。

まず第一に費用がかかることです。公証人手数料やその他金額に応じた費用がかかります。内容のチェックなどに時間がかかるのですぐにはできません。

また一番大事なことは双方の同意が必要なので、どちらか一方が作成を拒否すると作ることができません。効力が強い公文書となるとなかなか相手が応じないケースもあります。

そして夫婦で公証役場に出向いて依頼をするのですが、お互いの時間を合わせて公証役場の受付時間に行かなければなりません。

代理人で受け付けてくれる公証役場もありますが、原則夫婦そろって行かなければなりません。


内容はどうすればいい?

公正証書の内容は何を記せばいいのか戸惑うかもしれません。

お子さんがいると仮定して、ざっと項目をあげてみます。

  • 親権について
  • 養育費について
  • 面会交渉について
  • 慰謝料について
  • 財産分与について
  • 年金分割について

大まかには子供とお金の事となりますが、他にもあればとりあえずあげてみてください。公正証書の内容として認められるものと認められないものがあります。

作成する場合はプロに相談しながら作成したほうが上手くいきます。費用はかかりますが、後悔しないためにちゃんとしたものを作りましょう。

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まとめ

離婚の時、公正証書の内容はどうすればいい?
さあ、離婚となった。何をすればいい?
離婚協議書は弱い?!
公正証書とは
公正証書のデメリットは?
内容はどうすればいい?

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Filed Under: 離婚, 離婚協議書の作成方法 関連タグ:公正証書, 内容, 離婚

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