公正証書 には、法的な効力が発生し、相手が約束事を守らない場合にも強制で約束を守らせる役割があります。
この公正証書は 離婚 をする際にも有効で、慰謝料や養育費などの内容で作成しましょう。では、この公正証書の 書き方 はどのようにすればよいのでしょうか。
公正証書は離婚の際に必要?その書き方とは
公正証書とは?
公正証書とは、当事者が一緒に公正役場にいき公正人に作成してもらう書面のことをいいます。
公正証書を作るには、まず当事者で話し合い合意した事項を公正人に伝えます。公正人はその合意事項をもとに証書を作成していきます。
特に離婚や借金などの金銭問題に関して証書を作ることがあります。作成された公正証書の原本は公正役場に保存されます。債権者に対しては正本が渡されます。
そして、債務者には謄本が渡されるため、万が一当事者のどちらかが公正証書を紛失してしまった場合に効力が失われることはありません。
この公正証書があることによって、相手と約束した契約を強制的に守らせることができるのです。
公正証書には種類がある
公正証書には離婚をする際に作成する離婚給付契約公正証書のほかにも、遺言公正証書や任意後見契約公正証書、金銭の貸借に対する公正証書、土地や建物の賃貸借に対する公正証書、事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書のメリットやデメリット
公正証書を作成する際のメリットとしては、契約に関して強い効力があるのです。
契約をする際に自分自身でも作成することが可能です。そのため、自分で作るものは後から細工をすることも可能です。
公正証書は公正人が当事者から話し合った内容を聞いて文書を作成するため、後から書き変えたり、細工をすることができません。
次に、公正証書には離婚の慰謝料などの契約や、金銭の貸借に関しての契約など、お金が関わってくる場合、公正証書によって契約を結んでいる場合には、相手が支払い困難な状況になった場合に給料や預金を差し押さえる効果もあるのです。
最後は、公正証書を作成することで、内容に誤りがなく文書にあらわすことができるのです。
次に、デメリットについてです。
公正証書を作るデメリットは文書を作成する際にお金や時間がかかってしまうことです。
公正証書を作る目的となった金銭の額に合わせて公正証書の作成手数料は変わってきます。
そのため、慰謝料などの請求する金額が高ければ高いほど手数料も高くなるというわけです。
また、公正証書を作成する際には誤りがないように、当事者の両側が一緒に公正役場にいく必要があるのです。
離婚をする際に作成する公正証書
離婚をする際には、子供がいる場合には養育費の問題や、相手に原因がある場合には相手に対して慰謝料を請求する場合があります。
その場合には、養育費や慰謝料が後々支払われないという事態が起きないように公正証書を作成しておくことがおすすめです。
公正証書を作成する前には二人で話し合ってある程度の事項を決めるかと思います。しかし、口頭での話合いのみでは、後からそのような話をしていないと相手からいわれてしまう可能性もあります。
このようなことがないように、話合いをしている最中に離婚協議書を作成しましょう。
公正証書を作成しない場合にも、離婚協議書を作成しておけば支払いがない場合などにも金銭の回収の手続きがスムーズにおこなわれるようになります。
離婚協議書を作成する際には離婚協議書を作成した日付や金銭の支払い額、支払い回数、支払う日付などを記載します。
離婚するさいに、子供がいる場合には親権者がどちらなのかを記入し、養育費の金額などをきちんと記入することが必要です。
また、子供との面会交流する場合にも毎月何日に面会をするのか、また面会時間は何時から何時までなのかなどを記入しましょう。
事前に作成した離婚協議書を公正役場に持っていくことでスムーズに手続きが進みます。
まとめ
公正証書は離婚の際に必要?その書き方とは
公正証書とは?
公正証書には種類がある
公正証書のメリットやデメリット
離婚をする際に作成する公正証書