離婚 後に、子供の養育費や、親権など、さまざまなトラブルを招かぬよう、離婚協議書を作成する夫婦が増えています。離婚協議書と 公正証書 との違いはなんでしょう。
また、離婚協議書を公正証書にすることはできるのか、できるとすれば、した方がよいのか、調べてみました。
離婚協議書は公正証書にすべきか?その必要性の有無
離婚協議書とは
離婚の際、話し合いにより、双方で、離婚後のさまざまな約束や決まりごとを交わし、合意した内容を書き留めた物を「離婚協議書」といいます。
少し前までは、この離婚協議書を作る夫婦は少なかったようですが、昨今、インターネットを介し離婚協議書の情報入手がたやすくなった事もあり、離婚協議書や公正証書を作成する夫婦が増えました。
離婚協議書で話し合い記載される主な内容
離婚にも、いろいろなパターンがあります。お互いを尊重し信頼しあえる円満な状態で離婚した夫婦の場合は、既に約束や決まりごとがお互いに合意できているため、必要ない場合もあります。
反対に、相手に話し合いの意志が、そもそもない場合は、記載できる合意すべき内容がないため残念な事ですが、離婚協議書を取ることそのものが困難と言えます。
しかしながら、そういった、例外を省き、口約束のみで、離婚後の大事な取り決め事をあやふやにしないために、離婚協議書は、交わしておく事が得策といえます。
まず、双方が離婚に合意したと言う内容を記載します。そして、離婚の内容に応じ、慰謝料が発生するならば、慰謝料を。そして、子供がいるならば、子供の親権や養育費、面接にかかわる取り決め事を記載します。
その他に、年金や遺産、財産分与などにかかわる詳細な話し合いでの取り決め等を記載し、更に、この内容で公正証書を作成するかいなか決めます。
公正証書とは
上記で記載した離婚協議書の取り決めごとを、法律の専門家の公証人にお願いし、民法や法律に従い公文章にしてもらった物をいいます。
主に慰謝料や、養育費、遺産分与などで万が一未回収や減額といった事態が起きた場合など、強制回収などの、より強い効力を発揮するようになるものです。
公正証書ができるまで
離婚協議書を公正証書にすることは、さほど、難しくはないようです。離婚協議書を公証役場に持参し、夫婦双方の印鑑証明と一緒に提出します。
その後、公正証書の原案が送られてくるので、間違いが無いか確認し、間違いが無ければ、身分証明書(保険証・免許証)などを持参し、夫婦揃って取りにいきます。確認のために公正証書を読み上げてもらい、双方で確認、署名捺印をします。
原本は公証役場に保管され双方には謄本が手渡されます。
公正証書のメリットデメリットを知ろう
離婚協議書を公正証書にすると、離婚協議書で合意した記載内容の証拠の効力が高くなります。
たとえば、子育てをしている際に、先方より支払われる、養育費が納得いく理由も無く減額されたり、滞るような事態が発生した場合、これらを強制的に回収してもらう事が可能になります。同様に慰謝料にも同じことが言えます。
主に、金銭にまつわるトラブルを回避する際に大きな役割を果たしてくれます。
一方で、デメリットもあります。
公正証書を作成するには、費用がかかります。公正証書作成の費用は、その行為により得られた金銭に対しての価格が請求されます。
離婚の場合は、原則、慰謝料や養育費、財産分与の10年分の支払額の合計額が「離婚給付公正証書」の作成基準になっているようなので、金額に応じ作成するかしないかを、離婚協議の際に話し合う必要があります。
メリットとデメリットを理解した上で公正証書を作るかどうか判断しましょう。
まとめ
離婚協議書は公正証書にするべきか?その必要性の有無
離婚協議書とは
離婚協議書で話し合い記載される主な内容
公正証書とは
公正証書ができるまで
公正証書のメリットデメリットを知ろう