消費税は8%に増税され、更に10%にまで引き上げられようとしています。子どもがいる家計にとっては出費が増える一方です。しかし、申請すれば入ってくるお金があることをご存知ですか?
今回は「 子育て世帯臨時特例給付金 」について、わかりやすく説明します。
申請しないと受け取れない「子育て世帯臨時特例給付金」
制度の目的について
消費税の増税は大きな話題になりました。そうでなくても子育てにはお金がかかるのに、出費が増えるのは困りますよね。政府の政策としては所得の改善も進めているようですが、全ての国民にというのはなかなか難しい問題です。
そこで、所得の少ない子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置で「子育て世帯臨時特例給付金」がありました。
自動的に振り込まれるものではなく、わざわざ自治体から1人1人に声掛けすることもありませんので郵便物などはしっかり確認しましょう。申請しなければ受け取ることができないので注意してください。
年度や社会情勢によっても制度自体が変化しますから、内容も支給額も違ってきます。インターネット上には過去の情報もあふれていますので、最新の情報は厚生労働省のホームページをチェックしましょう。お住いの市区町村に直接聞くことも必要です。
「臨時福祉給付金」はまた別の給付金ですので、勘違いに気を付けましょう。2015年(平成27年に「子育て世帯臨時特例給付金」と「臨時福祉給付金」が実施されました。
通常の「児童手当(旧、子ども手当)」は聞いたことがあるかと思います。今回説明する「子育て世帯臨時特例給付金」は児童手当の中の1つです。
受給対象者
ここまで説明しておいて申し訳ないのですが、「子育て世帯臨時特例給付金」は2016年度(平成28年)より廃止の方向に進んでいるようです。
この記事を作成したのが2016年(平成28年)7月です。2014年(平成26年)は年額で10,000円、2015年(平成27年)は年額で3,000円が配布されていました。
2015年の給付金が3,000円に減額された際も多くの批判が出ましたが、2016年には廃止ということで子育て世代からの更なる反発がありそうです。
受給対象者については支給された2015年(平成27年)を例に説明します。現在は8%ですが、消費税は10%にまで引き上げられる予定です。次に消費税が増税された際に、再度この「子育て世帯臨時特例給付金」が実施されるかもしれませんのでご参考までにお願いします。
受給対象者は、①翌年度分の住民税が課税されていない方、②基準日(受給年度の1月1日)に児童手当を受給している方、③所得が児童手当の所得制限に満たないこと、これらが条件になっています。基準日までに生まれた新生児も対象となります。
平成28年度分の住民税が課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(課税者の扶養となっている場合)や、生活保護の受給者である場合は対象となりません。
申請の方法
2015年(平成27年)の場合、申請先となるのは平成27年6月分の児童手当を受給する市区町村です。引越しされた方は、申請書を提出する場所にご注意ください。
申請書と共に、身分証明書(住民基本台帳カード、運転免許証など)のコピー、希望する振込先がわかるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)のコピーも必要です。
これらを郵送するか、または受付会場に直接持参してください。持参する場合は、受付会場でコピーを取ることができるところもあるようです。
厚生労働省では、「具体的な申請方法や申請期間などの詳細については、ご案内できる段階になりましたら、国とお住まいの市区町村から順次お知らせいたします」と案内しています。始めの方で言った通り、申請しなければ受け取ることができません。郵便物などはしっかり確認しましょう。
詐欺にも気をつけて!
こういった給付金を利用した、弱みに付け込むような詐欺もありますので注意してください。
例えば、「給付金が当選しました」や「給付金を振込ますので手数料を振込お願いします」などの事例が発生しています。給付金に関するお知らせがメールで来ることはありません。
給付金を抽選で配当することもあり得ませんし、手数料を求めることもありません。
厚生労働省では、「市町村などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません」、「ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません」、「支給するために、手数料の振込を求めること等は絶対にありません。」と呼びかけています。
職員をかたった不審な電話・郵便・メールがあった場合、お住まいの市町村や警察署に相談しましょう。
まとめ
申請しないと受け取れない「子育て世帯臨時特例給付金」
制度の目的について
受給対象者
申請の方法
詐欺にも気をつけて!