「離婚と戸籍謄本の関係とは?(前編)」では、戸籍謄本とは何か、また離婚をすると戸籍がどのように変化をするのかご説明いたしました。後編では、 戸籍謄本 の取り寄せ方 とは どのような方法があるのかご説明いたします。
離婚と戸籍謄本の関係とは?(後編)
戸籍謄本を取り寄せる方法(役所窓口・コンビニ交付)
戸籍謄本を手に入れるには本籍地の役所で手続きをする必要があります。手に入れる方法は全部で4種類あります。1.本人が窓口で直接取得する、2.代理人(親戚・知人)が窓口で取得する、3.郵送にて取り寄せる、4.コンビニで取得する。
1は請求する戸籍に入っている本人、配偶者、直系の尊属(先祖)・卑属(子孫)が請求する場合で、委任状は必要ありません。ただし本人確認書類は必要です。
また、戸籍請求書にはa.本籍、筆頭者氏名b.(抄本の場合)必要な人の氏名c.何が必要か(戸籍謄本・抄本)d.何通必要かe.申請者の住所・署名・押印・電話番号(昼間の連絡先)、f.必要な戸籍と申請者の関係g.使用目的(旅券などは提出先も記載)を記入します。
2は請求する戸籍に入っている本人、配偶者、直系の尊属(先祖)・卑属(子孫)以外の人(兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪)が請求する場合には、委任状や正当な理由が必要になります。
委任状には委任する本人の自筆で署名、押印が必要です。a.タイトルは「委任状」b.作成年月日c.本人の住所、氏名、押印、生年月日d.委任する内容(例「戸籍謄本の取得について、下記の者に委任します」)e.必要な通数f.代理人の住所、氏名、生年月日、を記入します。
なお抄本とは戸籍に入っている一部の人の身分事項を証明する公文書のことです。
4. コンビニで取得します。個人番号カードがあれば、全国のコンビニに設置されているマルチコピー機で、早朝から夜間(6:30~23:00)、土日祝でも戸籍謄本を入手できるようになりました。
対応している市区町村は186の市区町村で2016年末までには300を超える市区町村で導入予定です。ただし、手数料が市区町村によって違います。
戸籍謄本を取り寄せる方法(郵送)
3は郵送で発行申請をします。本籍地の役所へ郵送する場合、a.戸籍交付申請書は、該当する自治体のサイトからダウンロードします。b.身分証明書のコピーは、何で証明するかを事前に、役所に確認しておきます。c.差出用封筒には「戸籍謄本等交付申請書在中」と赤字で書きます。d.返信用封筒の切手の下に「不足料金受取人払」と赤字で書けば、足りない分は後からこちらで郵便局に納めることが出来ます。
5.定額小為替を利用して交付手数料を払います。定額小為替は発行に1枚あたり100円の手数料がかかるので戸籍謄本の交付手数料を確認したうえで無駄なく購入します。なお戸籍謄本が届くまで時間が1~2週間かかります。
本籍地がわからない場合、本籍地は住民票に記載されているので、とりあえず、役所の窓口で本籍地を住民票に記載してほしい旨を伝えて、住民票を取得します。本籍地がわかったら、本籍地の役所へ行くか、郵送か、もしくはコンビニかを選びます。
本人確認には1点のみでいいものと2点以上必要なものがある
本人確認には、1点の提示で足りるものと2点以上の提示が必要なものがあります。1点の提示で足りるものの例としては、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、などがあり、2点以上の提示が必要なものの例としては、写真の貼付のない住民基本台帳カード、国民健康保険又は介護保険の被保険者証、国民年金手帳などがあげられます。
なお、「学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの」と「国または地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの」の2つは、2つそろっていても確認できないので、違うものと組み合わせる必要があります。
まとめ
離婚と戸籍謄本の関係とは?(後編)
戸籍謄本を取り寄せる方法(役所窓口・コンビニ交付)
戸籍謄本を取り寄せる方法(郵送)
本人確認には1点のみでいいものと2点以上必要なものがある