離婚において戸籍謄本が必要なのは、本籍がある市区町村以外の役所に、離婚届を提出するときです。でも、この 戸籍謄本 とは 何なのでしょうか。ここではその説明や、戸籍謄本の取得方法、離婚の際の戸籍の変化、戸籍謄本を取得する方法、本人確認書類について解説します。
離婚と戸籍謄本の関係とは?(前編)
戸籍謄本とは何か
戸籍謄本とは、市区町村の役所に請求出来る、戸籍の原本を全てコピーした公的な書類です。では戸籍とは何か、というと出生、結婚、養子縁組、離婚、認知、氏の変更などといった身分事項をはじめとする全事項を証明する公文書のことです。「戸籍全部事項証明書」とも言います。
上記にある戸籍内の全事項とは何かというと、本籍(戸籍の存在場所)、筆頭者の名前(夫婦どちらの名前を書いても構わないけれど、多くは夫の名前が書かれています)、戸籍事項(この戸籍がいつ、どんな理由で作られ、変更されたのかが書かれています)、身分事項(出生日、出生地、届出日、届出人、婚姻日、配偶者氏名、従前戸籍などが書かれています)のことです。
離婚すると戸籍はどのように変わるのか
原則として、一つの戸籍には「一組の夫婦と氏を同一にする子」のみ入ります。それで、戸籍がどう変わるかというと、筆頭者は同一戸籍に残りますが、配偶者はこの戸籍から除籍されます。
配偶者は、婚姻前に自分が入っていた戸籍に戻る(復籍)か、新しく戸籍を編製するかを離婚届の中で選ぶことが出来ます。
ただし原則は復籍して、氏も結婚前の氏に戻します(復氏)。子どもは筆頭者の戸籍に残ることになりますが、配偶者が新戸籍を編製した場合には子どもを自分の籍に入れることも可能になります。
ただし、その場合、必ず自分の氏と子どもの氏を同一にする必要があります。そのため、復氏するのか、婚姻中の氏を名乗るのかを選ばなくてはなりません。もし、婚姻中の氏を名乗るなら「離婚の前に称していた氏を称する届」を離婚の日から3か月以内に届け出る必要があります。
まとめ
離婚と戸籍謄本の関係とは?(前編)
戸籍謄本とは何か
離婚すると戸籍はどのように変わるのか