これから離婚しようと考えている人は、さまざまな手続きに向けて必要な書類を準備するのに苦労しているかもしれません。まず、どんな書類が必要なのかわからないという人もいるかと思います。
今回は必要となる書類の中の 戸籍謄本 の 取り寄せ の方法についてご紹介します。
離婚に必要な戸籍謄本の取り寄せの方法
戸籍謄本とは
戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本の2種類がありますが、離婚の手続きに必要なものは戸籍謄本です。
戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは、まず、戸籍謄本も戸籍抄本も元は戸籍原本の写しであって、戸籍原本とは本籍地の役所で管理されているもので戸籍に入っている本人であっても、原本を入手することはできないので、取得できるのはあくまで原本の写しのみとなり、写す内容で謄本と呼ぶか抄本と呼ぶかがわかれます。
まず、謄本ですが、これは原本の内容が全て写されている書類を指します。つまり、その戸籍に入っている全員の情報が載っているものとなります。
全ての情報に当たるものとしては、両親や養父母の名前からそれぞれの生年月日、続柄、出生地と出生の届出人、また婚姻歴などです。
ですので、どちらも公式な書類にはなりますが、一般的に手続きを行う際の必要書類としては戸籍謄本を使うことが多いので覚えておくといいかもしれません。
戸籍謄本はいつ提出するのか
離婚する形式にはさまざまなものがありますが、戸籍謄本が必要な場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てて離婚が成立した調停離婚の場合と、調停で不成立となり裁判で離婚が成立した時の裁判離婚の場合の2つです。
両者の話し合いのみで離婚が成立した場合の協議離婚には戸籍謄本は必要なく、基本的な書類は離婚届のみとなります。
まず、調停離婚の場合には離婚届とともに、戸籍謄本と申立人の印鑑、調停調書の謄本が必要となってきます。調停離婚で注意が必要なのは、調停成立の日から10日以内に届け出をする必要があるので期限内に提出できるように戸籍謄本を準備しなくてはなりません。
また、裁判離婚では離婚届とともに、調停離婚の必要書類と同様のものに判決確定証明書という書類も必要となってきます。こちらも注意が必要で、判決が確定して離婚成立してから10日以内に届け出をする必要がありますので、期限内に必要書類を全て揃える必要があります。
また、離婚書類の提出の際に自分の本籍地の役所で手続きをするのであれば、戸籍謄本は不要です。
戸籍謄本の取り寄せ方法とは
本籍地が現在住んでいるところと同じ住所であれば役所に行けばいいのですが遠方であることや、すでに別居していて本籍が相手方の住所である場合など直接役所に足を運ぶのが困難な場合もあるかと思います。その時は、郵送で戸籍謄本を取り寄せることも可能です。
郵送による戸籍謄本の取り寄せる際に必要な書類としては、申請用紙と本人確認書類の写しが必要です。また定額小為替と返信用封筒も用意してください。
申請用紙に関しては、各役所ごとのHPに申請書式が載っているので、それを印刷して必要事項を記入してください。
本人確認書類の写しは、運転免許証が一般的ですが持っていない場合は写真付住基カードやパスポートなどでも可能です。パスポートの写しを本人確認書類として使用する場合には写真のページと住所を記載したページの両方が写してあることが必要です。
定額小為替は郵便局の窓口で戸籍謄本の発行手数料である450円分のものを購入して郵送書類に同封します。
最後に、発行した戸籍謄本を返信してもらうための封筒と返信用の切手を用意してください。切手は82円で足りるとは思いますが、10日という期限もありますので心配な方は速達料金分の280円をプラスして封筒に貼っておくと時間に余裕をもって準備出来るかと思います。
まとめ
離婚に必要な戸籍謄本の取り寄せの方法
戸籍謄本とは
戸籍謄本はいつ提出するのか
戸籍謄本の取り寄せ方法とは