離婚の際、戸籍謄本が必要なのは、離婚届を本籍地以外の役所に提出する、公正証書を作成する、年金分割の情報提供請求書を提出する、離婚調停を申し立てる時などが考えられます。
では、 戸籍謄本 とはどのような 取り方 があるのか、そのメリット・デメリットについても解説します。
戸籍謄本の取り方の違いと各々のメリット・デメリット
本籍地の市区町村役場の窓口へ行く
本人、配偶者、直系の親族(父母、祖父母、子、孫)が戸籍謄本を請求した場合、手続きに必要なものは、戸籍謄本の申請用紙、請求者の本人確認書類、印鑑、請求者情報、請求理由、使用目的の記載、手数料(申請料金)、戸籍謄本の通数になります。
また傍系の親族(兄弟姉妹、おじおば、姪甥)が戸籍謄本を取りに行った場合、手続きに必要なものは、上記の他に、委任状、代理人の本人確認書類、代理人の印鑑が必要です。
本籍地の市区町村の窓口で戸籍謄本を申請することのメリットは、戸籍謄本を当日中に取得できること、本籍地が住所地と同じなら交通費はかからない、もしくはそれほどかからないことです。
デメリットは本籍地が住所地と異なっていると本籍地の市区町村役場まで行かなくてはならず、交通費がかかります。
また、受付時間は平日の9:00~17:00(ただし、役所ごとに違うので電話等で確認してください)なので、会社員のほとんどが利用できません。さらに戸籍謄本の申請から取得まで半日、もしくは1日かかることです。
郵送で取り寄せる
戸籍謄本を取り寄せる場合に必要なのは、請求用紙、返信用封筒、切手、請求者の本人確認書類、印鑑、請求者情報、申請理由、使用目的の記載、手数料(申請金額)、戸籍謄本の通数になります。
なお返信用封筒には切手の下に「不足料金受取人払」と書いておくと便利です。足りない分をこちらから後ほど郵便局に納めることができます。それと自分の氏名、住所、郵便番号も書きます。また、手数料は現金書留か定額小為替で手数料を払います。
郵送で取り寄せるメリットは、本籍地が住所地から遠い場合でも往復の送料のみで交通費が一切かからないこと、往路はいつでも投函できるので時間に制限がないことです。
デメリットは返信用の封筒や切手、手数料(申請料金)などを揃えるのに手間がかかること、戸籍謄本が届くまで1~2週間かかることです。
コンビニエンスストア証明書自動交付サービス
戸籍謄本の自動交付を受けるためには、個人番号カードと個人番号カード交付時に設定した利用者証明用電子証明書用の4桁のパスワード、手数料が必要です。コンビニのキオスク端末に個人番号カードを置いて4桁のパスワードを入れます。あとは戸籍謄本を選択すれば取得できます。
メリットは、個人番号カードを持っていれば時間もかからず、コンビニさえあればどこにいても、つまり本籍地でなくても、戸籍謄本を手に入れられることです。
ただしコンビニ交付に対応していないコンビニもあります。また毎日6:30~23:00まで利用できるので、勤めていても余裕をもって戸籍謄本を取得できることです。
そして市区町村によって違いはありますが、窓口よりも手数料が安いという傾向があるということです。
デメリットは、市区町村の役所で個人番号カードを取得するまでに半日近くの時間がかかることです。しかもパスワードは2~4個あり、コンビニ交付の際に必要な4桁のパスワードを覚えていなければなりません。
また市区町村により、コンビニ交付に対応している所とそうでないと所があり、コンビニ交付の便利さを享受できる人が限られているということです。
住民基本台帳カードと個人番号カードについて
実は個人番号カードによるコンビニ交付以前に、住民基本台帳カードを利用したコンビニ交付のサービスがありました。今のところ(平成28年7月5日現在)「コンビニ交付サービス利用機能」を追加した住民基本台帳カードも利用できます。
ただし住民基本台帳カードによるコンビニエンスストア証明書自動交付サービスの新規申請は、平成27年12月28日で終了しているので、引き続き同サービスを希望する場合は、個人番号カードを申請します。
その際、住民基本台帳カードを持っていき、廃止・回収の手続きも一緒にすませると無駄がありません。また個人番号カード交付時に「利用者証明電子証明書」の発行を希望してください。
なお、既に住民基本台帳カードに証明書自動交付サービスの利用登録をしているなら、住民基本台帳カードの有効期限までは引き続き利用できます。
まとめ
本籍地の市区町村役場の窓口へ行く
郵送で取り寄せる
コンビニエンスストア証明書自動交付サービス
住民基本台帳カードと個人番号カードについて