離婚の手続きをする時に、離婚届を本籍地以外の役場に提出することもあります。そのときに離婚届と一緒に必要になる書類に 戸籍謄本 があります。
戸籍とは国民各個人の身分関係が書かれた公文書で、戸籍謄本は原本の全部を転写したものです。なので「戸籍全部事項証明」とも呼ばれます。
いまさら人には聞けない?戸籍謄本あれこれ
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戸籍とは
あまり普段の生活で意識することはありませんが結婚や離婚、出生や死亡といったとき必ず関わってくるのが戸籍です。なぜなら戸籍とは国民各個人の親族、相続法上の重要な身分関係を記載した公簿だからです。
戸籍は戸籍法という法律により「市町村の区域内に本籍を定める1つの夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として編成されます。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍謄本は戸籍の原本の全部を写されますが、これに対して戸籍抄本は戸籍の中の「1個人の情報のみ」を抜粋して写されます。このことから戸籍抄本は「個人事項証明」とも呼ばれます。
不思議!地域によっては縦書きのものもあります
現在、戸籍のデジタルデータ化は急ピッチで進められています。デジタル化が済んだ地域ではデータをプリントアウトしたものなので横書きで「戸籍全部事項証明」と呼ばれますが、まだデジタル化されていない地域では縦書きの「戸籍謄本」になります。
呼び名は違いますが証明されている内容は同じです。
役場に直接行ける場合の申請方法
本人が窓口に行き直接申請する場合は本人確認書類の持参が必要です。顔写真のない本人確認書類しかない場合、2種類以上必要になります。
役場に直接行けない場合の取得方法(1)
代理人が窓口に行く場合は請求者本人の委任状が必要です。委任状の書式は各役場のホームページ等で公開されています。
役場に直接行けない場合の取得方法(2)
請求者も代理人も窓口に行けない場合、郵送で請求することもできます。請求には往復の配達所要時間と役場での処理の時間がかかります。普通郵便での請求の場合、最短でも1週間ほどかかることになりますので、注意が必要です。
また、祝日などを日数に含んでいたり記入した書類に不備な点がある場合にはさらに処理に時間がかかります。書類の確認や同封物のチェックは確実に済ませます。
請求に必要なもの
請求用紙
各市町村備え付けの用紙または、役場のホームページからダウンロードできます。請求用紙が無い場合、自分で用意した紙(便せん、コピー用紙など)に手書きで必要事項を記載しても請求できます。その場合は各市町村の担当者に直接電話して書き方を確認することをお勧めします。
返信用封筒
返送先の、ご自分の住所氏名を記入し切手を貼ったものを用意します。
手数料(申請料金)
1通450円位です。各市町村によって違いますので戸籍謄本を請求する役場に確認します。郵便局の定額小為替または現金書留で送金します。
請求者の本人確認書類
住所を確認できる運転免許証・保険証などのコピー
請求者情報
請求者の住所、氏名、生年月日(この3項目のいづれが不明でも発行されません)、日中に連絡のとれる電話番号(書類や同封物に不備があった時に連絡がきます)
申請者(請求者)の署名と捺印
請求理由・使用目的の記載
例:離婚届添付用など
本人の委任状
基本的には誰でも請求できます。ただし請求する戸籍に入っている「本人、その配偶者を含む直系の家族」以外の第三者が他人の戸籍謄本や戸籍抄本を請求する場合においては、正当な理由や委任状が必要になります。
離婚後の戸籍謄本
離婚届の用紙の中に、離婚後「婚姻前の戸籍」に戻るか、「新しい戸籍」を作るかを選べる欄があります。婚姻前の戸籍に戻した場合は戸籍の筆頭者が婚姻前の筆頭者に、新しい戸籍を作った場合は離婚して婚姻中の戸籍から除籍する方が新しい戸籍の筆頭者になります。
まとめ
いまさら人には聞けない?戸籍謄本あれこれ
戸籍とは
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
不思議!地域によっては縦書きのものもあります
役場に直接行ける場合の申請方法
役場に直接行けない場合の取得方法(1)
役場に直接行けない場合の取得方法(2)
離婚後の戸籍謄本