離婚をすると旧姓に戻る母親も少なくないでしょう。離婚後にさまざまな手続きをする上で、離婚をしたことを証明する戸籍が必要になる場面もあります。期限が決められているものもあるので、住民票や 戸籍抄本の取り方 を理解しておきましょう。
離婚後の戸籍はどうなる?戸籍抄本の取り方とは
離婚後の戸籍はどうなる?
離婚をすると、姓を変更している女性のほうが戸籍から抜けることが多いかと思われます。その際、戸籍から抜けた女性は、元の親元の戸籍へ戻るか、もしくは新しい自分自身を筆頭者とした戸籍をつくるかどちらかになります。
婚姻時の姓を離婚後もそのまま使いたい場合は、婚姻前の親元と姓が違うため、元の戸籍へ戻ることはできません。
離婚後に親元など元の戸籍へ戻す選択をする場合は、離婚届に婚姻前の氏にもどる者の本籍を記載する欄というのがありますので、きちんと考えたうえで記載するようにしましょう。
また、子供がいる場合、子供とともに親の戸籍へ戻ることはできません。なぜなら、戸籍は「親と子」の単位で作られているため、親、子、孫の3世代で入ることができないためです。
ですので、母親と子供の戸籍を同じに希望する場合は、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る必要があります。
また、離婚と同時に姓を変更した場合、住民票に記載される姓は自動的に新しい姓になります。
戸籍謄本と戸籍抄本のちがい
戸籍謄本(こせきとうほん)は、戸籍に記載されているすべての者が記載された書面です。また、戸籍抄本(こせきしょうほん)は、戸籍に記載されている一部のものが記載された書面です。
つまり、すべてが必要であれば謄本、一部だけ必要であれば抄本です。自分のみが必要なのであれば、抄本でよいということになります。
戸籍と住民票はすぐにとれる?
離婚を機に引越しをした場合、運転免許証や銀行や郵便局、クレジットカードなどさまざまな住所変更が必要になります。姓も変更していれば、合わせて名義変更も必要になりますので、手続き上、住民票を取得する必要があります。
離婚届を住んでいる市区町村へ提出した場合は、受理され手続きが終わった段階で、その日のうちに住民票を取得することができます。
しかし、本籍地など違う役所へ提出した場合は、離婚届を受理した旨を住民票のある役所へ通知する必要があります。
役所間のやり取りなどに時間がかかるため、即日に住民票を発行することはできません。ですので、住民票を取得できるまでは、数日から1週間ほどかかります。
また戸籍の場合は、提出先の違いはなく、即日に取得できることはまずないと考えておいたほうがよいでしょう。取得までにかかる日数は、離婚届提出した後から1週間前後はかかると考えておきましょう。
離婚後の子供の戸籍はどうなる?
子供がいる場合、子供の戸籍はどうなるのでしょうか。親権を持った母親が、子供と一緒に引っ越す場合などもあるかと思われますが、その際、住民票は新しい居住地へいつでも移すことができます。住民票は、どこに住んで生活をしているかを証明するものだからです。
しかし子供の戸籍は離婚したとしても、自動的に母親と同じ戸籍へ変更されることはありません。子供の戸籍は元夫、つまり父親の戸籍に残ったままになります。戸籍は、出生してからの個人の身分を証明するものだからです。
もし子供の戸籍を自分の戸籍へ移すことを希望する場合は、別途手続きが必要になります。その場合は、家庭裁判所へ変更を希望する旨の書類を提出する必要があります。
戸籍が必要な手続きとは?
離婚をしたことを証明するために戸籍謄本または戸籍抄本が必要になることがあります。先にも述べましたが、子供の戸籍を自分の戸籍へ移す場合は戸籍が必要になります。また、夫婦の年金を分割する場合などにも戸籍が必要です。
離婚をすると、慰謝料や財産分割、条件など、さまざまなことを決める必要があるため、疲れてしまうことがあるかもしれません。しかし、離婚後の戸籍をどのようにするかはとても大切なことです。特に子供がいる場合は、子供の今後の生活に関わる大事なことです。
離婚届を出すまでに、離婚後のことまできちんと考えておけば、迷わずに手続きもスムーズに進むのではないでしょうか。
まとめ
離婚後の戸籍はどうなる?戸籍抄本の取り方とは
離婚後の戸籍はどうなる?
戸籍謄本と戸籍抄本のちがい
戸籍と住民票はすぐにとれる?
離婚後の子供の戸籍はどうなる?
戸籍が必要な手続きとは?
離婚後の戸籍はどうなる?戸籍抄本の取り方とは