婚姻を継続し難い重大な事由 とはどういうことか知らないという人も少なくないかと思います。
そして婚姻を継続し難い重大な事由を主張しても必ずしも離婚が認められるというわけではありません。
そこで今回は離婚時の婚姻を継続し難い重大な事由って?についてご紹介します。
離婚の婚姻を継続し難い重大な事由って?
性格の不一致
よく離婚理由であげられるものに「性格の不一致」があります。離婚した夫婦が理由としてあげるもので最も多いものだといっても過言ではないといえます。
しかし、実際に「性格の不一致」とは心情の変化であり表面上はわかりにくいものですので、必ずしも離婚が認められるわけではありません。
性格の不一致を理由として離婚を請求する場合には婚姻関係が破綻したと推察できるだけの証拠を示すことが重要です。
性格の不一致を示す証拠としては、心情の変化に影響を与えた事実の記録があるといいです。
これはメモや日記のようなものでかまいません。また相手とのメールやLINEのやり取りを記録したものも有効です。
あとは、婚姻関係が破綻していると認められるような具体的な証拠を提示するという方法もあります。
もし別居しているのであればそれだけで夫婦としても交流が少なくなっていることを証明できますし、別居していなくても家庭内別居状態であるということや家庭内で全く口を利かなくなった、ほかにも一緒に食事をしなくなったことや、寝室を別にしたなどは夫婦関係の悪化を示す証拠になり、これらは長期間であるほど効果は高いです。
DVやモラハラ
身体的に暴力を加えるDVや暴言や威圧的な発言で精神的な苦痛を加えるモラハラは、離婚理由として認められることが多いです。
ただし、注意が必要なのは軽くて証拠も残らないような暴力であったり、軽い夫婦喧嘩のようなものでは離婚理由として認められるケースは少ないので注意が必要です。
特に身体的暴力であるDVは、被害を証明するために診断書が証拠として取り上げられます。
ただし、診断書を出す医者はそれが配偶者による暴力だとは断定することはできないので、必ずしも診断書が絶対的な証拠になるとはいえませんが、相手が暴力を認めさせるためには協力な証拠品になるといえます。
一方、精神的暴力であるモラハラはなかなか立証は難しく、相手が認めない限りは事実確認が困難であるといえます。
そこで最終的に重視されるポイントは、夫婦関係が破綻しているかしていないかということですので、深刻なDVやモラハラが婚姻関係の破綻のきっかけになったと認められれば、離婚が認められる可能性も高くなります。
親族との不和
あと、これも離婚理由としておおくあげられるものですが親族との不和に関しても婚姻を継続し難い重大な事由であると認められることがあります。
たとえば配偶者ならびに配偶者の親族から精神的苦痛を与えられたと証明できるのであれば、それがきっかけで婚姻関係が継続しがたい状況になったと認められる場合もあります。
こうした親族との不和に関しては、配偶者やその親族からしたら非常にささいな事であっても、申立人にとって耐えがたい苦痛を受けて今後婚姻関係を継続できなくなったということもあります。
親族との不和がわかるような出来事を書いたメモや日記、そしてメールやLINEのやり取りを記録したものが有効な証拠となります。
配偶者の逮捕や受刑
配偶者の逮捕や受刑は、人生にとてつもない大きな影響を与えます。
逮捕や受刑を知ったときのショックや世間の目を気にしながら生活しなければならない精神的苦痛によって夫婦関係を継続できなくなる心情となるのは当然のことです。
ですので、これに関しては配偶者に逮捕や受刑をしているとわかれば離婚が認めれやすい状況であるといえます。
病気や身体的な障害
病気や身体的な障害に関しては本人にはどうしようもできないことですし、世間の人からは「障害をもった配偶者を捨てるなんてひどい人だ」なんて批判を受けることもあるかもしれませんが、実際に障害を持った人の生活を支えるということは並大抵のことではありません。
これまで、障害がなく生活している姿をしっていればなおさらです。
ですので、こういった病気や身体的な障害を抱えたという場合でも婚姻を継続し難い重大な事由として認められることがあります。
まとめ
離婚の婚姻を継続し難い重大な事由って?
性格の不一致
DVやモラハラ
親族との不和
配偶者の逮捕や受刑
病気や身体的な障害