離婚が認められるために必要な条件はさまざまですが、条件すべてに共通していることは「婚姻関係の破綻」にあてはまっているかにつきます。
そしてお互いに夫婦仲を修復する意思も必要不可欠です。今回は 婚姻関係の破綻 にあてはまる7つの条件をみていきます。
婚姻関係の破綻にあてはまる7つの条件とは?
婚姻関係の破綻とは
法律上における離婚原因は、以下5つが定められています。
- 悪意の遺棄
- 不貞行為
- 相手が3年以上の生死が不明な状態
- 回復の見込みがない精神疾患
- 婚姻関係を継続し難い重大な事由
離婚を成立させるには一般的に、上記であげた1~4に該当している必要があります。しかし5の「婚姻関係を継続し難い重大な事由」がある場合は、1~4に該当していなくても離婚が可能です。
そして婚姻関係を継続し難い重大な事由は、「夫婦関係が破綻している状態」ともいえるのです。
夫婦関係が破綻している条件7つ
夫婦関係が破綻していると認められる条件は、以下の7つです。
性格の不一致
性格の不一致によって、夫婦関係の破綻が認められるケースも少なくありません。しかし単に「性格があわない」という程度では、認められないようです。「夫婦関係の修復が困難な状態である」根拠が必要となります。
その場合裁判によって夫婦関係が破綻しているかを判断してもらい、破綻していると認められれば離婚が成立するのです。
心身ともに健康なのに仕事をしない
配偶者が心身ともに健康であるにもかかわらず、仕事をせずに生活費を入れない場合、離婚が認められることがあります。
上記は「夫婦関係の破綻」よりも「悪意の遺棄」としてあつかわれることが多いため、容易に離婚が成立するようです。一方で病気によって仕事ができないケースでは、離婚を認めてもらうことができませんので注意しましょう。
お互いに夫婦仲を修復する意思がない
お互いの心が完全に離れ、夫婦仲を修復する意思がないのであれば、夫婦仲が破綻していると認められ、離婚を成立させることができます。夫婦関係が破綻している原因の判断要因として、「夫婦の意思」が重要視される傾向にあるようです。
モラハラやDV
モラハラやDVがある場合は、夫婦関係が破綻していると認められやすいといわれています。精神的な暴力や物理的な暴力によって、「正常な判断ができない」「負傷した」と判断されれば、容易に離婚ができることでしょう。
家庭内別居
同じ家で生活をしているにもかかわらず、「顔を合わせない」「挨拶をしない」「会話をしない」といった状態が続いていると、夫婦関係が破綻していると認められることがあります。
また離婚が認められる可能性が高いのは、上記の状態が1年以上継続しているケースです。なお2年ほど別居状態が継続しているのであれば、離婚が認められやすいともいわれています。
しかし逆に別居状態であっても、夫婦関係を修復するための話し合いをしている場合、離婚が認められないことも多いのです。
親族と仲が悪い
相手の親族と仲が悪い場合にも、夫婦関係が破綻していると認められる可能性があります。しかし単に、相手の親族と仲が悪いだけでは認められることはありません。
認められるのは、相手の親族と仲が悪いことで配偶者とも仲が悪くなり、夫婦仲の修復が困難になったというパターンです。
借金をくりかえす
正確には借金をくりかえしているうえに、仕事をせず生活費を入れないことつまり、「悪意の遺棄」に該当している場合といえるでしょう。こちらも離婚が認められる可能性が高いようです。
夫婦仲を修復する意思がすべて
前の項をみますと、「夫婦仲を修復する意思があるかないかがすべて」といえるのではないでしょうか。また夫婦関係が破綻している条件にあてはまっていても、夫婦仲を修復するために話し合いをしているのであれば、この限りではありません。
しかしお互いに夫婦仲を修復する意思を完全に失い、それが認められれば離婚を成立させることができるのです。以上のことをふまえ、今一度考えたうえで決めることが望ましいといえます。
まとめ
婚姻関係の破綻にあてはまる7つの条件とは?
婚姻関係の破綻とは
夫婦関係が破綻している条件7つ
夫婦仲を修復する意思がすべて