簡易な算定表をつかって決められた一律の婚姻費用で本当に生活ができるのでしょうか。 算定表 をつかうことで生じる夫婦の生活レベルの格差に注目し、算定表の実情と新しい可能性について提言します。
今回は 婚姻費用 支払い義務者を夫、請求権利者を妻と仮定しています。
算定表は絶対?婚姻費用分担請求で失敗しないための心得(前編)
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婚姻費用のありかた
結婚後にかかる生活費のすべてである婚姻費用は、夫婦が同等のレベルの生活をおくるために、お互いの収入を考慮しつつ分担するものです。妻が専業主婦の場合は夫が婚姻費用のすべてを負担することになります。
夫婦が円満でいる間は、婚姻費用についてなんの問題もありませんが、離婚を視野に入れた別居となったときには大きな問題となります。別居している妻に婚姻費用を支払いたくないと考える夫も多いのです。
妻が専業主婦の場合は収入がないので、夫が婚姻費用を支払わなければ生活していけません。離婚を視野に入れていたとしても、別居である以上婚姻関係は続いているので、妻は夫と同等の生活を営む権利があり、夫は婚姻費用を支払う義務があります。
夫婦の話し合いにより婚姻費用の分担がお互いに納得できれば問題ありません。
しかし、夫が婚姻費用の負担を拒否するなど、別居中の生活費が支払われなくなるおそれがある、もしくはすでに支払われていない場合には、家庭裁判所裁判所に婚姻費用分担調停の申し立てをして、夫と同等の生活ができるようにするべく、調停員を間において話し合うことになります。
婚姻費用はいくらが妥当か
基本的に婚姻費用は夫が納得すればいくら請求してもかまいません。しかし、調停において何度話し合っても解決がみられないときには家庭裁判所の審判により金額が決められます。
その場合に用いられるのが「算定表」というものです。算定表は裁判所のホームページでみることができます。
算定表には「養育費の算定表」と「婚姻費用の算定表」の2種類があり、どちらも「夫と妻の年収」「子供の人数」「子供の年齢」によって妥当とされる金額が誰にでもわかるようなっています。
現在はこの算定表によって婚姻費用が決定されるケースが多いので、請求する金額がわからない場合は算定表をみながら検討してみてください。この算定表通りの金額であれば、夫に余程の理由がない限り認められることはまちがいないでしょう。
まとめ
算定表は絶対?婚姻費用分担請求で失敗しないための心得(前編)
婚姻費用のありかた
婚姻費用はいくらが妥当か