離婚をしたいと思っていても相手が離婚に同意していないと、なかなか離婚を認めてもらえず離婚が成立しないこともあります。しかし、婚姻関係を継続し難い状況だと認められた場合には離婚が成立します。
そこで今回は離婚が認められる 婚姻 関係 の 破綻 についてご紹介します。
離婚が認められる婚姻関係の破綻とは
DV・モラルハラスメントがある
家庭内でDVと呼ばれるドメスティックバイオレンスやもモラハラと呼ばれるモラルハラスメントがある場合には、夫婦関係の破綻が認められやすい状況だといえます。
DVとは、一方的に相手から継続的に暴力が振るわれるケースをさします。以前は夫から妻へ暴力を振るわれる状況がほとんどでしたが、最近では妻からのDVに悩む夫も多いようです。
DVの場合には継続的に執拗な暴力があることが必要です。暴力を振るわれたのが1度だけという状況だと、たまたま衝動的に暴力をふるってしまっただけと判断されてしまうので離婚を成立させるのには弱いといえます。
肉体的な暴力はDVと呼ばれますが精神的な暴力はモラルハラスメントと呼ばれています。一方的に相手を執拗に軽蔑したり束縛したりして、なじっていることで精神的苦痛を受けている状態をさします。
モラルハラスメントがある場合は、毎日のように言葉の暴力で相手を精神的に追い詰めたり、外出先であっても頻繁にメールや電話で束縛されたりしている状況では、モラルハラスメントがあったと認められて離婚が認められることがあります。
家庭内別居や長期間の別居
家庭内別居状態や長期間別居生活が続いているというケースでも、婚姻関係の破綻が認められる場合があります。
家庭内別居とは同じ家に一緒に生活しているのにも関わらず、ほとんど顔を合わせることもなく、夫婦で顔を合わせた時も一切会話などのコミュニケーションもないという状態をさします。
このような状態が1年~数年以上続いている場合には、婚姻関係は破綻していると判断され、離婚が認められる可能性があります。
また、長期間別居状態が続いているケースでも、2年程度の別居期間があると婚姻関係が破綻していると認められることがあります。
ただし、長期間別居していても頻繁に会っていたり、復縁に向けた協議をしている状況では認められないケースがありますので注意が必要です。
借金癖がある
どちらか一方に借金癖がある場合には、離婚が認められるケースがあります。
借金癖があり、さらには働くこともせずに家にお金を入れないケースや、その借金癖が原因で夫婦が不仲になってしまい、互いに復縁する意思をもっていないといったケースでは、婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。
性格の不一致
よく離婚理由で「性格の不一致」をあげる人も多いですが、いくら相思相愛になったうえで結婚する相手とは言えども、これまで育ってきた環境が異なることから性格の不一致は誰もが感じることはあるはずです。
しかし、その性格の不一致が極端でありそれが原因で夫婦が不仲となっていて、復縁することができないほど相手への気持ちを失っているような状況では婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。
親族との不和がある
結婚をすると相手の親族とのお付き合いもしなくてはなりません。特に「嫁姑」問題はよく耳にする機会が多く、結婚のデメリットとしてあげる人も多い項目ですが、実は相手の親族との不仲も婚姻関係の破綻を認められるケースがあるのです。
この場合には、相手の親族と不仲になったことで相手自身とも不仲になることは多いです。それが修復困難な状況になってしまった場合に離婚が認められます。
過度な宗教活動をして家庭を放棄している
国民の権利として宗教の自由はありますが、もし結婚した相手が過度な宗教活動にはまっているケースでも婚姻関係の破綻が認められることがあります。
たとえば相手が宗教活動に熱心になりすぎていることでほとんど家にいない状態が続いているような家庭を放棄している状況でそれが原因で夫婦が不仲になって修復困難な状況になっているような場合には離婚が認められます。
まとめ
離婚が認められる婚姻関係の破綻とは
DV・モラルハラスメントがある
家庭内別居や長期間の別居
借金癖がある
性格・性の不一致
親族との不和がある
過度な宗教活動をして家庭を放棄している