国境を越えて育んだ相手と結婚する人も近年では珍しくありません。しかし、育った国が違えば文化の違いというものをありますので、そこから夫婦仲が悪くなって離婚するということもあります。
そこで今回は 国際結婚 した相手と 離婚 する時気を付けることについてご紹介します。
国際結婚した相手と離婚する時気を付けることとは
国際結婚の離婚率とは
まずは、国際結婚の離婚率はどのくらいなのかということをご紹介します。
現代の日本では昔に比べて離婚率が上昇しています。ですので、日本人同士で結婚した夫婦の離婚率は約35パーセントといわれています。
一方国際結婚をした夫婦の離婚率は夫が日本人で妻が外国人だった場合には約60パーセント、夫が外国人で妻が日本人だった場合には約50パーセントといわれていますので、日本人同士の夫婦よりもさらに離婚率が高いというデータが出ています。
特に夫が日本人で妻が外国人だった場合の離婚率約60パーセントとは、夫が日本人で妻が外国人夫婦の3人に2人は離婚していることになります。
こう見ると国際結婚の離婚率はかなり高いといえます。
日本人同士の夫婦の離婚の手続きとは
国際結婚の夫婦の離婚の手続きについてご紹介する前に、通常の離婚の手続きとの違いがわかるように、まず日本人同士の夫婦の一般的な離婚の手続きについてご紹介します。
日本人同士の夫婦が離婚の手続きをする場合には、最終的に離婚届を提出することで離婚が成立します。
ただ、離婚届を提出する前に離婚についての話し合いを夫婦間同士で協議して離婚を成立させる場合は、夫婦間で離婚についての取り決めをして離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
もし、夫婦間の協議では離婚に至りそうになければ、家庭裁判所に申し立てを行い離婚調停を行い、調停員を挟んで離婚についての話し合いを行います。
離婚調停でも離婚に至らなかった場合には裁判で離婚について争うことになります。これが一般的な離婚成立までの一連の流れです。
離婚届を提出するまでに決めなくてはならないことは、主に夫婦間に子どもがいれば子どもの親権について決める必要があります。
他にも財産分与や慰謝料が発生する事案であれば慰謝料の金額なども離婚成立前に決める必要があります。そしてここまでの決め事は全て日本の法律に基づいて進めていきます。
国際結婚の離婚との手続きの違いは?
では続いて国際結婚をしている夫婦が離婚する時に必要な手続きについてご紹介します。
まず、国際結婚の離婚の場合には、離婚の手続きを夫の国の法律か、妻の国の法律かどちらの法律に基づいて離婚を進めるのかを迷ってしまう人も多いかと思います。
これは国際私法というもので決められています。この国際私法よると、日本人と外国人の国際結婚であっても日本に住んでいる場合には日本の法律にしたがって手続きを行います。
ですので、離婚届を受理されることによって離婚が成立するということ、そして子どもがいる場合、どちらか一方を親権者に設定すること、そして離婚の方法は協議離婚と調停離婚、そして裁判離婚があります。
ここまで聞くと日本人同士の夫婦の離婚と何ら変わりないというイメージですが、忘れてはいけないことは、日本で離婚届を提出して離婚が成立してもそれは日本での離婚が成立しただけです。相手の国では離婚は成立できていないということです。
もし日本でのみ離婚が成立した状態で、その外国人が母国に帰って再婚手続きをしようと思ったときに、重婚を指摘される場合があります。
これからの長い人生でまた結婚したいと思える相手と出会えることもありますので、双方の国から離婚を認められる必要があります。
国際結婚の離婚で大切なこととは
ここまでご紹介したように、国際結婚の離婚では日本人同士の結婚とは異なり、日本だけではなく相手の国での離婚も成立させる必要があります。離婚の手続きを進める前に、相手の母国で認められた離婚手続きを確認しておく必要があります。
離婚についての手続きについては在日の各国大使館等で確認することができます。
まとめ
国際結婚した相手と離婚する時気を付けることとは
国際結婚の離婚率とは
日本人同士の夫婦の離婚の手続きとは
国際結婚の離婚との手続きの違いは?
国際結婚の離婚で大切なこととは