近年離婚率が増えていて3組に1組が離婚する時代だといわれています。離婚の決まり文句として実家に帰らせていただきますという台詞をきいたことがある人も多いかと思いますが、離婚前提で 帰省 すると離婚時に不利になるといわれる 意味 とはどんなものなのかご紹介します。
離婚前提で帰省すると離婚時に不利になるといわれる意味とは
同居義務とは
まず、婚姻関係を結んだ夫婦には同居義務というものがあります。
この同居という意味は、夫婦が同じ住居にて同棲、共同生活することをさしています。原則として夫婦は、共同生活をすることが前提で成り立っていると考えられています。
よって、この同居義務が果たされていない場合には婚姻関係の破綻と見なされるというものになります。同居義務が果たされていない場合、離婚問題で相手ともめた時には悪意の遺棄と言われる場合もあります。
ただし、夫婦仲が悪くなって別居というケースや、夫婦仲がよくても仕事の理由で単身赴任をしているケースなどもあり、この場合には夫婦がお互いに別居に納得して同意しているケースや、正当な理由により一時的に同居を拒否しているといったケースでは該当しません。
正当な理由により一時的に同居を拒否しているといったケースというのは、たとえば夫婦喧嘩や一方のDVなどによって、一時的な避難という意味で実家に帰省しているといった状況では悪意の遺棄ではありません。
つまり、離婚前提で帰省するのは構いませんが、離婚の話し合いの際に自分の意思のみで実家へ帰省してしまうと悪意の遺棄を相手に主張されてしまうことがあります。
このことから離婚していない状態で実家に帰省すると離婚時に不利になるといわれるのです。
別居に同意させる
離婚の話し合いの際に悪意の遺棄を相手に主張されてそれが認められてしまうと不利になってしまいます。ですので、夫婦喧嘩などで一時的に気持ちを落ち着かせるために帰省するわけではなく、離婚前提で実家に帰省する場合には少し注意が必要です。
自分が不利にならない為にはどうしたらいいのかということですが、最も理想的な対策としては相手に別居に納得してもらうことです。離婚前提であれば、相手に離婚の意思があるということを伝えて、距離を置くということで同意してもらうことが一番いいかと思います。
いきなり離婚したいから実家に帰省しますという主張では相手も納得することができずに、かえって揉めることになりかねません。勇気がいることかもしれませんが、まずは離婚を希望している理由などを話して別居に同意してもらってください。
もし、相手が離婚に納得しない場合であれば、考える時間をもらいたいという理由で実家へ帰省するという理由にしてもかまいません。まずは、別居に納得してもらえるように努力してください。
正当な理由があるか否かを検討する
別居に納得してもらえそうにない状態であったり、もしくは別居の同意をしてもらっていないのにすでに実家に帰省してしまっている場合には、離婚の話し合いの際に悪意の遺棄を主張されないように対策をとる必要があります。
同居義務に関して正当な理由により一時的に同居を拒否しているといったケースでは悪意の遺棄が即座に認められないということは先ほどご紹介しましたが、この正当な理由があるかどうかをしっかりと自分で検討する必要があります。
正当な理由というものに該当するものは、夫の不貞が原因で妻が一時家をでた場合や妻が家事を放棄した場合、夫婦関係が破綻した後の別居などがあげられます。
他にもDVやモラハラが認められるような状況であった場合には、これも正当な理由として認められることがあります。正当な理由を主張するには証拠が必要です。実家に帰省する前でも帰省してしまった後でもかまいませんので、証拠集めをしておくことが重要です。
写真やメールの履歴などの分かりやすい証拠があれば一番ですが、日記などに相手にされた婚姻生活の破綻となる原因の出来ごとや別居に至った原因などを記しておくとこれも証拠になることもありますので、実家に帰省して心が少し落ち着いたらすぐに離婚へ向けた準備をしてください。
まとめ
離婚前提で帰省すると離婚時に不利になるといわれる意味とは
同居義務とは
別居に同意させる
正当な理由があるか否かを検討する