「離婚の話し合いの時に感情的にならない方法(前編)」では、離婚をしたいということをどのように伝えるのかご説明いたしました。後編では、離婚を望む場合に 感情的にならない 方法 として調停離婚を申し立てるという方法についてご説明いたします。
離婚の話し合いの時に感情的にならない方法(後編)
相手も冷静に話せるような雰囲気にすることを心がける
離婚するということは相手と面と向かって話し合うことに対して嫌な気持ちでいる人もいるかもしれません。離婚の理由によっては相手を憎んでいることもあるかもしれません。
相手を責めたいという気持ちや罵声をあびせたいと思う気持ちはよくわかりますが、だからといってそういった負の感情が見える態度で話し合いを始めると、相手も同じような気持ちになり、話し合いがけんかに変わっていって自分も相手もかたくなになってしまい、双方が相手の要求は絶対に受け入れないということになってしまっては、話し合いもこう着状態になってしまい、いつまで経っても話がまとまりにくくなってしまいます。
離婚すると決めた以上はできるだけ早くはっきりとした結論が欲しいと思います。できるだけ穏便に話し合いを進めるためにも、結婚生活時に相手にされたことで責めたりすることのないようにしてください。
離婚調停を申し立てる
離婚の原因や、精神状態によっては当事者同士のみでの話し合いだといくら話し合っても冷静に話ができないこともあります。
特にDVが理由で離婚したいと考えている夫婦の話し合いの場合、DV加害者が離婚の話し合い中に逆上して危険な状態になってしまうこともないとは言い切れない状況です。
本来離婚する上で、当事者同士が離婚について協議をするというのが通常の離婚の流れですが、協議でお互いが納得できないという場合には家庭裁判所に離婚調停の申し立てをして、家庭裁判所で離婚に向けた話し合いを行うことになります。
離婚調停とは、家庭裁判所に出向いて、当事者同士ではなく調停員と話をしていきます。離婚調停中は、当事者同士が顔を合わせることはありません。
自分と相手の言い分を聞いたうえで調停員がそれぞれ円満解決できる条件を提案してくれるので、それを受け入れるか受け入れないかで離婚が成立するかしないかが決まります。
これで、お互いが納得できる形になって離婚に合意するか、もしくは夫婦関係の修復をするのか、あるいは調停が不成立になるかが決定します。
もし、調停が不成立で終わってしまうと離婚することはできないので、それでも離婚したいと考えている場合は離婚裁判の手続きに移行することになります。できることなら離婚調停で離婚を成立させたいと思うのが当然です。
ですので、要求を妥協しすぎることはよくないのですがあまりにも相手がごねて話が進まない場合には要求の仕方を考えなおすことも必要です。
ただ、基本的に調停が終わるまで相手と顔を合わせる必要がないので冷静に話やすい状況になるかと思いますので、少しでも離婚の話し合いで揉めそうな雰囲気であれば、早めに離婚調停を申し立てることがおすすめです。
また、離婚調停を申し立てた側も申し立てられた側も、弁護士に相談するといいかもしれません。
まとめ
離婚の話し合いの時に感情的にならない方法(後編)
相手も冷静に話せるような雰囲気にすることを心がける
離婚調停を申し立てる