離婚をする夫婦に子供がいる場合、必ず決めなければならないことは、どちらが子供を引き取り育てていくのかが、一番大きな決定事項なのではないでしょうか。親権と 監護権 の違いとはどのようなものなのか、確認をしながら理解をしていきましょう。
親権と監護権のちがいは?別々にできる?
親権とは?
夫婦が離婚をする時に未成年の子供がいる場合、父親か母親、どちらが育てるのかを決める必要性があります。もっと厳密にいうと、どちらが引き取り育ててゆくのかを決めなければ、離婚をすることができないといってもいいかもしれません。
離婚届には、どちらが親権者になるのか記載する欄があり、そこに記載のないものは受理されません。親権を決めることはそれほど重要なこと、ということになります。協議離婚の場合は、通常話し合いでどちらが親権を持つのかを決定します。
しかし、どちらも親権を譲らないなど、話し合いで決めることが難しい場合は、離婚自体が成立しないことになってしまいますので、離婚調停の申立をして、その中で、親権者を定めるための話し合いをすることになります。
さまざま総合的に判断して決定することになりますが、子供が小さく幼いほど、母親が親権を持つことになる可能性が多いといわれています。
親権と監護権の違いとは
未成年の子供は、一人でなにかを買ったり売ったりすること、また貸し借りをすることができません。
日常的には、子供が一人でお菓子やジュースを買うことや、文房具を購入することがあるかもしれませんが、その行為は、親権者である親の同意を得ていることを前提として法律行為をしている、という解釈になるのです。
親権には、子供の行う法律行為に対して同意する権利があり、その権利を「財産管理権」といいます。未成年の子供がアルバイトをしたいと考えるときに、親の同意書をもらってくるなどの場合は、この同意権を行使していることになります。
また、親権には、子供を守り育てていく権利義務があり、それを「身上監護権」といい、監護権と呼ばれているものです。
身上監護権とは、居所指定、懲戒 職業許可 身分行為の代理権というものがありますが、簡単にいうと、子供のそばで世話をしながら育て、躾と教育をすることです。
大きくわけて親権には、「財産管理権」と「身上監護権」の2つがあるということになりますが、親権には身上監護権が含まれており、原則としてはこの2つはわけることができせん。
親権と監護権はわけられるの?
親権と監護権は、夫婦どちらか一人に定め帰属させることを原則としています。子供の近くで世話をして、教育や躾をすることが監護権ですので、親権と監護権は一致していることが子供の事を考えれば望ましい、とするのが一般的です。
しかし、親権者が子供の世話をすることができないなどの事情により、別々にすることが適当である場合いには、例外的に別々にすることも認められています。
子供が小さい間は母親の元で育てるなど、父親、母親それぞれを、親権者、監護権者として定めることもできます。また、さまざまな理由から、親自身が監護できない場合は、親でないものを監護権者として定めることも可能です。
いちばんは子供のために
離婚をする夫婦にとって、親権をどちらが持つかということは、たいへん重要なことです。子供への愛情から、離れたくない、手放したくない、などが理由になるのだと思われるので、お互いが譲れないのでしょう。
ただ、揉めて長引いてしまうと、子供へ負担をかけることになってしまい、子供はいつまでも安心した生活を送ることができません。話し合いの結果、親権と監護権をわけることがあるかもしれません。
しかし、調停では、特段の事情がない限り、親権と監護権をわけるという決定を下すことは、ほとんどないといわれています。
親権には、子供を健やかに育てる、という「義務」も含まれています。親権は奪い合うものではなく、子供の生活の安定と、こころの健康を第一に考えて決める、ということが大切なのではないでしょうか。
まとめ
親権と監護権のちがいは?別々にできる?
親権とは?
親権と監護権の違いとは
親権と監護権はわけられるの?
いちばんは子供のために