結婚生活の中で、気が付けばどちらかが多額に借金をしていたということがあります。夫婦で身を粉にして働けば、もしかしたら払えるかもしれないけれど、配偶者に愛想をつかされてしまったら、自己破産することが頭によぎるでしょう。
自己破産とは 借金が払えないことが理由で認められるものなのでしょうか。
自己破産とは?離婚前か後かで自己破産にどう影響するのか
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自己破産したら誰でも借金を帳消しにできるわけではない
勘違いしている人も多いのですが、借金が返せなくなったら自己破産すればいいから。と安易に考えていても、すべてが認められるわけではないということです。
自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出し、破産宣告を受けるだけでは、借金の支払い能力がありません。ということを宣告したにすぎず、借金の支払いを免除されたわけではないのです。
借金を清算しゼロにしてもらうためには、ここからさらに「免責」という手続きが必要になるのです。裁判所が免責を許可することが、正義に反することであると判断した場合は免責は認められません。
自己破産後に免責が認められないのはどのような場合か
免責が認められなければ、自己破産をしてもあまり意味がないということになります。どのような場合がそれにあたるのでしょうか。
- 浪費やギャンブルなどによって多額の借金を重ねた
- クレジットカードで商品を購入しては転売して現金化していた
- 財産隠しや、財産価値を意図的に減少させた
- 返済できる見込みのない借金を重ねていた
- 自己破産手続き中にも新たな借金をしていた
このような理由で、裁判所は免責を不許可とします。どうせ自己破産するんだから借りれるだけ借りておこうなどという悪意のある場合は、免責は認められません。
安易な気持ちで、自己破産すればいいからという意図が見え隠れすることを、裁判所が認めてくれるわけはないのです。
配偶者が自己破産する 離婚しないとどうなる?
多くの場合、こうなる前から小さな金銭的トラブルがある場合が多く、話し合いを重ね、「もうこれ以外にはない。」「もう二度としない。」という言葉を信じて一緒に乗り越えてきたでしょう。
しかし、そもそも配偶者(ここでは仮に夫とします)の借金の返済義務は妻にはありません。
連帯保証人になっている場合は別ですが、婚姻関係にあるから一緒に返済しなければいけないということはないのです。
自己破産についても同じで、夫個人が借金を清算する手続きなので、妻や子供の財産まで没収されてしまうということはありません。
離婚後に自己破産することで免責が認められないことも
離婚するときには、慰謝料や財産分与といった金銭の動きが生じます。
自己破産の手続きの上で、離婚や結婚という婚姻関係については裁判所に報告する義務があるので、離婚したことを隠すことはできません。裁判所は、その際の金銭の動きについても把握して、手続きの判断材料とするのです。
慰謝料の金額と言うのは、相場はあるとはいえ協議離婚の場合には、夫婦の話し合いや、離婚原因を作った側の気持ちによるもので決めることが一般的です。
迷惑をかけたのだから、支払えるだけのものを支払ってあげたい。という気持ちであったとしても、そこには、「どうせ自己破産したら全部没収されるのだし。」という考えもあるでしょう。
自己破産前に、高額な慰謝料や財産分与を行った場合、その行為が「財産隠し」や、離婚そのものが偽装であると判断されることがあります。
このようなことが起こると、手続きそのものも複雑になってしまい、免責自体が認められないことになります。
先に説明したとおり、配偶者が自己破産を申し立てたからといって、家族の財産そのものに影響を及ぼすことはありません。このような理由から自己破産は離婚前に行うことが賢明だといえます。
まとめ
自己破産とは?離婚前か後かで自己破産にどう影響するのか
自己破産したら誰でも借金を帳消しにできるわけではない
自己破産後に免責が認められないのはどのような場合か
配偶者が自己破産する 離婚しないとどうなる?
離婚後に自己破産することで免責が認められないことも