借金や事業の負債を抱えたために自己破産をせざるを得なくなる夫婦はたくさんいます。しかし、自己破産が与える影響を考えると、離婚へ踏み出せない人もいるのではないでしょうか。
そこで、自己破産は離婚に影響するのかどうか、 自己破産のデメリット を中心にお話しします。
自己破産が離婚に影響する?自己破産のデメリットとは?(前編)
自己破産のために離婚をするのはナンセンス?!
自己破産をしなくてはいけない状況へ追い込まれた夫婦の中には、離婚を選択する場合があります。
自己破産に対し、財産すべてをなくすイメージを強く持っているために、離婚を選択するのですが、実際には自己破産をしても、戸籍に記録が残るわけでも、子供に影響がでるわけでもなく、職種関係なく仕事を辞める必要はありません。
生活に必要な家財道具が差し押さえられることもないです。
そして、自己破産をしたとしても、保証人でなければ配偶者や子供、親など家族に影響があるわけではないのです。
自己破産が家族に対して影響がないのであれば、離婚を選ばずに夫婦生活を続けるという選択もできます。
しかし中には、根本的に夫婦生活を継続するのが難しいケースも多く、自己破産をきっかけに離婚を選択する夫婦もいます。
そういった夫婦はどのタイミングで離婚をするのがいいのでしょうか。
自己破産後に離婚するのがおすすめ!
自己破産のためにではなく、さまざまな理由から離婚を決意した場合、自己破産後に離婚をするのがいいとされています。
自己破産をすると持ち家はもちろん、車や貯金など、一定額以上の価値があると認められる財産はすべて、借金の返済にあてられます。
しかしその対象となるのは、基本的に債務者名義のみであり、配偶者の名義の場合は対象外になります。
気をつけなくてはいけないのは、家族が借金の保証人になっている場合です。自己破産すると、保証人になっている家族に返済義務がうつります。
もし返済ができないようであれば、配偶者や家族で自己破産してしまうケースも少なくありません。
偽装離婚を疑われて免責許可がおりない?!
自己破産前に離婚をするということは、デメリットである資産がなくなってしまう前に、財産分与として持ち家や車などをわけることができます。
ただし、もし債務者が目立ったような理由もなく、配偶者に慰謝料として多額の財産分与をしている場合、破産管財人によって慰謝料は認められずに、戻さなくてはいけなくなるケースがあります。
そして自己破産を求める債務者が一番恐ろしいのが、免責不許可です。
自己破産をしただけでは、借金の返済義務はなくなりません。裁判所で免責許可が下りて初めて返済義務が免責されます。
自己破産直前に離婚をすると、資産隠しや資産を守るために形式だけ離婚をした「偽装離婚」を疑われ、最悪は自己破産の免責許可は下りず、犯罪行為として罰金刑か懲役刑を受けることになります。
まとめ
自己破産が離婚に影響する?自己破産のデメリットとは?(前編)
自己破産のために離婚をするのはナンセンス?!
自己破産後に離婚するのがおすすめ!
偽装離婚を疑われて免責許可がおりない?!