「自己破産が離婚に影響する?自己破産のデメリットとは?(前編)」では、自己破産前に離婚をすることのデメリットをご紹介いたしました。
後編では、離婚における 自己破産のデメリット をいくつかご紹介いたします。
自己破産が離婚に影響する?自己破産のデメリットとは?(後編)
離婚における自己破産のデメリット
自己破産は救済処置でありながら、デメリットがあります。
離婚における自己破産のデメリット
- 資産などがなくなるので、慰謝料請求・財産分与ができない
- 保証人の場合、借金を肩がわりすることになる
- 養育費の金額に影響する
- 専業主婦でクレジットカードを利用している場合、カードが利用停止になる
- 自己破産より先に離婚すると、偽装離婚だと疑われる
債務者の配偶者や子供だからといって、自己破産をしたことによって何か悪い影響を受けることはありません。
配偶者であっても安定した収入や職業であればクレジットカードもつくれますし、配偶者名義の資産であれば、回収されることもありません。
自己破産が関係する離婚では、慰謝料や養育費は大きく関係してしまう可能性があります。
自己破産をした債務者は、自分の生活で精いっぱいで養育費や慰謝料まで手がまわらないことが多いです。
借金が多額の場合、すでに裁判所より給与の差し押さえられているケースがあります。その結果必然的に会社に知られてしまい、会社を辞めるケースが多いからです。
自己破産前に離婚をすると、まだ財産は債務者名義なので慰謝料や財産分与などができていいのでは?と感じるかも知れません。
しかし、離婚をして慰謝料や財産分与の金額を自己破産前に決めていたとしても、免責許可によって支払い義務がなくなってしまうケースも多いです。
そして偽装離婚と認定されてしまうこともあります。
自己破産が関わる離婚はデメリットを考えるべき!
有責配偶者が自己破産をする場合、慰謝料や財産分与、養育費をできるだけ受け取りたいと思う配偶者は多いです。
しかし自己破産し借金が免除されたうえ、財産も確保するのは難しく、自己破産した配偶者から財産分与や慰謝料を受け取るのは困難といえます。
ただし養育費は別です。養育費など子供に対しての支払い義務が免責されることはなく、自己破産後も支払い義務があります。とはいえ自己破産後収入がなくなり、養育費など支払う余裕はなく、振り込みが滞るケースが多いです。
また、自己破産後に養育費を決める場合、養育費の支払いができないとされ、養育費を受け取ることができなくなる可能性があります。
自己破産後に離婚をしたほうが、慰謝料の免責を受ける心配がありません。子供の養育費は、自己破産前に決めておくといいでしょう。
まとめ
自己破産が離婚に影響する?自己破産のデメリットとは?(後編)
離婚における自己破産のデメリット
自己破産が関わる離婚はデメリットを考えるべき!