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離婚後子どもに育児手当が届かない?拠出金が飲み代に

ray

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jidouteate kyoshutsukin

児童手当は、国、地方(都道府県、市区町村)、 児童手当 拠出金 を財源にしており、経済面から子育てを支援することを目的としています。

しかし両親が別居または離婚して妻が子どもを養育した場合、妻が子どもの面倒をみているのに育児手当が受け取れないという問題が起きています。

なぜこのようなことが起きているのでしょうか。


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離婚後子どもに育児手当が届かない?拠出金が飲み代に


- 目次 -

  • 子供を連れて別居中(離婚成立前)の場合
  • 別居中なら「同居優先制度」を利用する1
  • 別居中なら「同居優先制度」を利用する2
  • 離婚後すぐの場合
  • 離婚後、夫が「児童手当・特別給付受給事由消滅届」を出す場合
  • 離婚後、夫が「児童手当・特別給付受給事由消滅届」を出さない場合
  • 児童手当のあり方

子供を連れて別居中(離婚成立前)の場合

結婚しているとき、児童手当は生計を立てている人が、両親共働きの場合は所得の多い方が児童手当を受けることになっています。しかし、夫によるDVやモラハラなど通常では思い至らない不幸に見舞われたとき、まずは別居を考えると思います。

しかし別居というのは中途半端なもので、離婚しているわけではないため、相変わらず児童手当は夫の口座に振り込まれます。多くの場合このお金が子どものために使われることはなく、夫の小遣いになってしまうのです。


別居中なら「同居優先制度」を利用する1

別居中でも、子供と同居している妻の口座に児童手当を振り込むようにする方法があります。それが「同居優先制度」です。

ただし3つの条件を満たしている場合のみ申請することが可能になります。

1.離婚協議中または調停中であること(事実が確認できる書類の提出が必要です)。

2.受給者と別居していること

3.子どもと同居していること。

1.の事実が確認できる書類とは「協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本」「調停期日呼出状の写し」「家庭裁判所における事件係属証明書」「調停不成立証明書」等で申請者に離婚の意志があり、配偶者にその意思が表明されていることが客観的に確認できるものになります。


別居中なら「同居優先制度」を利用する2

先の3つの条件を満たしており、書類も揃ったら次は、申請のために必要な種類を集めます。

「認定請求書」、「申請者の身分証明書」、「申請者の個人番号がわかるもの」、「申請者の健康証明書のコピーまたは年金加入証明書」、「申請者名義の口座情報」、「児童手当等の受給資格に係る申立書」、「平成28年度課税(所得)証明書(平成28年1月2日以降に転入した人のみ。)」、そして「上の離婚協議中で別居している事実について確認できる書類」を近くの市区町村の役所窓口にて相談の上、申請します。


離婚後すぐの場合

離婚で子供を育てる人が変更する場合「児童手当・特別給付受給事由消滅届」を夫が書く必要があります。ここで届を出す場合と出さない場合の2種類に分かれます。

確かに結婚中ずっと生計を支えており、そのために児童手当も夫の口座に入るのはある意味正しいのかもしれません。しかし生計を支えているというだけで届を出すか否かを自由に決められるというこの制度にはいささか問題があります。

では、届を出す場合と出さない場合でどのような問題が生じるのかを見てみましょう。


離婚後、夫が「児童手当・特別給付受給事由消滅届」を出す場合

まずは届を出す夫の場合。通常、児童手当は2月、6月、10月に4ヶ月ずつまとめて支給されます。しかし離婚した直後の児童手当はどうしても夫の口座に入ってしまいます。これを強制的に変更することはできません。

役所などに訴えても元とはいえ夫婦なので2人で話し合ってくださいと言われるだけです。このようにして夫の口座に入ったお金が子どもに戻ることはほとんどないようです。

ただしこの場合は夫の口座に児童手当が入るのが1回のみであり、離婚前は生計を支えていたので当然という考え方が主流なためか、子供を育てている妻側はほぼ泣き寝入りのままになっているのが実状です。


離婚後、夫が「児童手当・特別給付受給事由消滅届」を出さない場合

そして届を出さない夫の場合、やはり泣き寝入りで貧困生活を余儀なくされている人が多いようです。しかし、この手の不正受給に行政は、かかわろうとしないので、弁護士を立てるなどの策を早く講じる必要があります。

弁護士を雇うのはハードルが高いですが、法テラスなどを利用すれば、費用の建て替えてくれます(原則3年以内)。

また生活保護を受けている場合は費用の建て替え期間を猶予してくれたり、場合によっては建て替え費用の返済を免除してもらえたりすることもあります。無料相談は電話やメールでもできますので一度相談してみるのがよいかと思います。

 


児童手当のあり方

本来児童手当は0歳から15歳までの子供を経済的に支援するための手当で、しかも財源の一部である児童手当拠出金は、従業員を雇っている会社や個人事業主が全額払っています。

厚生年金被保険者全員が対象になっているということは今後の日本を支える子どもたちを子どもの有無でなく、みんなで支えようとして集めたお金を、1度でも不正に受給して自分のために使ってしまうのはあまりにも無責任です。

お心当たりのある方は、お子さんに全額返済することをお勧めします。

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まとめ

離婚後子どもに育児手当が届かない?拠出金が飲み代に
子供を連れて別居中(離婚成立前)の場合
別居中なら「同居優先制度」を利用する1
別居中なら「同居優先制度」を利用する2
婚後すぐの場合
離婚後、夫が「児童手当・特別給付受給事由消滅届」を出す場合
離婚後、夫が「児童手当・特別給付受給事由消滅届」を出さない場合
児童手当のあり方

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Filed Under: 離婚, ダメ夫, 児童手当について 関連タグ:児童手当, 拠出金

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