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児童扶養手当の金額を計算して、離婚後の生活設計を考える(後編)

eha

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jidoufuyouteate keisan

「児童扶養手当の金額を計算して、離婚後の生活設計を考える(前編)」では、児童扶養手当の必要性や児童扶養手当の金額についてご説明いたしました。後編では、所得により受給額が変わる 児童扶養手当 の 計算 方法についてご説明いたします。児童扶養手当には所得制限があります。


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児童扶養手当の金額を計算して、離婚後の生活設計を考える(後編)


- 目次 -

  • 児童扶養手当の計算方法
  • 児童扶養手当を計算するときの所得額の計算
  • 離婚後の生活設計

児童扶養手当の計算方法

児童扶養手当の金額は所得の金額によって決まります。

全額が支給されるための所得の金額は、子供が1人の場合は57万円未満、2人の場合は95万円未満、3人の場合は133万円未満、4人の場合は171万円未満、5人の場合は209万円未満です。この所得に該当すれば月額42,000円が支給されることとなります。

一部支給されるためには、全額支給とは異なる所得金額の制限があります。子供が1人の場合は230万円未満、2人の場合は268万円未満、3人の場合は306万円未満、4人の場合は344万円未満、5人の場合は382万円未満です。

一部支給月額金額の計算方法は以下の式で求めることとなります。

  • 手当金額=41,990-(所得額-所得制限限度額)×0.0185434

10円未満は四捨五入します。所得制限限度額は全額支給されるための所得の金額と同じ金額になります。


児童扶養手当を計算するときの所得額の計算

児童扶養手当の額を決める際に、所得の金額を算定する必要があります。通常の所得の金額とは異なるので注意が必要です。

所得額は以下の式で算定します。

  • 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-8万円(社会保険料相当額)-諸控除

諸控除とは、一般寡婦控除・寡夫控除で27万円、特別寡婦控除で35万円、障害者・勤労学生控除で27万円、障害者特別控除で40万円、配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除等については地方税法で控除された額となります。該当するものの合計額が諸控除となります。

また受給資格者が母(父)の場合は、寡婦(父)控除については控除しません。


離婚後の生活設計

離婚をしたら、ひとりで子供を養育していく必要があります。そのためにどのくらいの金額が必要となるのか一般的な金額を確認していきましょう。

子供を22歳まで養育するために必要な基本的養育費が約1,640万円かかるといわれています。年間で平均計算すると約75万円がかかります。ここに学校などの教育費が加算されます。

すべて国公立の学校に行ったとしても、最低でも約1,345万円が必要です。基本的養育費と合わせると年間約135万円必要となります。

子供も一人とは限りません。母子家庭の平均年収から考えてもなかなか苦しい金額です。

具体的な数字でみていきましょう。小学1年生の子供が1人、保育園に通う子供が1人あわせて2人の子供がいる場合を想定して考えてみましょう。

全額支給される場合、一部支給の最低額相当の場合の、2つの場合を見ていきます。

全額支給の場合

年収100万円で、養育費が月4万円(養育費算定表より計算)とします。給与控除額を差し引くと所得は60万円になります。

諸控除はないとすると所得額が90.4万円となるので、子供が2人の場合の全額支給の所得金額は95万円未満なので、全額支給となり月47,000円が支給され、年間で564,000円になります。

  • 100万円-40万円+48万円×0.8-8万円-0=90.4万円⇒全額支給

給料金額は100万円、養育費が48万円、児童手当が24万円、児童扶養手当56.4万円を合わせると、年間で228.4万円の収入となります。これだけ確保できれば、基本的養育費二人合わせて150万円は苦しいながらもまかなえます。

  • 100万円+48万円+24万円+56.4万円=228.4万円

一部支給の場合

年収約330万円で、養育費が月6万円とします。給与控除額を差し引くと所得は約215万円になります。諸控除がないとすると所得額が264.6万円となるので、子供が2人の場合は一部支給の所得金額は268万円未満なので、一部支給となります。

一部支給の式で金額を求めると、10,466円が支給され、年間で125,592円となります。

  • 330万円-115万円+72万円×0.8-8万円=264.6万円⇒一部支給

給料の手取りが約270万円、養育費が72万円、児童手当が24万円で、児童扶養手当12.5万円を合わせると、年間約378.5万円の収入になります。

  • 270万円+72万円+24万円+12.5万円=378.5万円

このように見ると児童扶養手当をもらえるかどうかで年間の収入金額に大きく関わってきます。

児童扶養手当は生活保護とは違い、貯金や資産を持っていても、養育費をもらっていても支給される可能性があります。面倒だと思わず申請することをおすすめします。

正直、離婚後に新たに仕事を探すのは大変なことです。母子家庭の約5割近くがパート・アルバイトの雇用形態というのが現実です。国や市町村ではさまざまな母子家庭の支援を行っています。そのような制度を利用しながら、離婚後も経済的自立を目指していきましょう。

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まとめ

児童扶養手当の金額を計算して、離婚後の生活設計を考える(後編)
児童扶養手当の計算方法
児童扶養手当を計算するときの所得額の計算
離婚後の生活設計

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Filed Under: 離婚 関連タグ:児童扶養手当, 計算

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