別れた夫や妻が亡くなった際、もしも2人の間に子どもがいたら、その子どもには遺族年金を受給する資格があります。
しかし、 遺族年金とは 何か、その基本を知らない方は意外と多いので、今回は遺族年金の種類や詳細を紹介したいと思います。
遺族年金とは何かを知って、離婚後の生活を安定させよう
遺族年金の支給目的
遺族年金は、家族の大黒柱に不幸が訪れた場合、残された家族の生活を支えるための制度です。遺族年金で生活費の全額を賄うことは難しいですが、生活や心の支えになることは確かです。
遺族年金の計算は家族構成や加入している保険、制度によって違ってきて複雑ですが、詳しい受給金額や資格は役所や社会保険労務士に相談することができます。
離婚している場合、相手の生存を確認するのも難しいケースがありますが、定期的に連絡を取り相手の状況を把握しておく必要があります。
遺族年金は2種類あります
遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類にわかれます。
遺族基礎年金は国民年金の1部、遺族厚生年金は厚生年金の1部と考えればなにも難しいことはありません。
離婚した夫が死亡した場合、請求できるのは2人の間に18歳未満の子、または障害のある20歳未満の子がいれば、その子どもは遺族年金を請求することができます。
もしなくなった夫が再婚していても子どもがいなければ、最優先で受給資格を得ることができます。別れた妻は配偶者ではなくなっているので、遺族年金は受給することができません。請求する際は子どもの代理人として申請しているということになります。
子どもの受給資格
別れた夫との間に18歳未満、あるいは障害のある20歳未満の子どもがいた場合、その子どもは母を代理人として遺族年金の請求をすることができます。しかし申請には父子の間に生計維持関係があったことを証明しなければなりません。
同居していること、別居している場合は養育費を支払っていること、あるいは定期的に面会していることが生計維持関係といいます。これらを証明して初めて請求することができます。
代理人として申請する母親は、離婚した後にきちんと養育費の振り込みがあった通帳や面会した際の写真を残しておかなければなりません。
離婚後に子どものために養育費を支払う父親が少ないと問題になっており、話し合いや受け渡しが煩わしくて諦めてしまう母親も多いのですが、日々の生活費や教育資金のためはもちろん、遺族年金の受給のためにも必要なことになるので、頑張って要求することを強くお勧めします。
公正証書を作成すると養育費の支払いが比較的スムーズにいく場合もあります。
遺族年金の給付金額について
まず、遺族基礎年金の年間の給付金額ですが、離婚している場合受給者は子どもだけになり、1人の場合792,100円、2人の場合1020,000円3人以降は75,900円加算されます。
遺族厚生年金の場合は、平均標準報酬月額から報酬比例部分の年金額を計算したりして人それぞれ差がありますが、子ども1人の場合、平均して年間600,000万円程度もらうことができます。
1年にこれだけ振り込まれたなら、生活はずいぶんと楽になることが想像できますので、是非1度、受給資格がないかどうか調べるべきです。
実際にもらえるのは遺族厚生年金だけ
遺族基礎年金の受給条件の中に、該当する子供が生計を同じくする父もしくは母がある間は遺族基礎年金の支給は停止される、とあります。
支給資格を持てる子どもは18歳未満であるか障害のある20歳未満の子どもと制限されているのは先ほど説明しましたが、18歳未満の子どもは親と同居していることが多いですので、実際は遺族厚生年金の受給のみとなります。
別れた夫がもし再婚していれば、あるいは受給していた前妻の子どもが19歳以上になった場合は代わりに再婚相手の妻が受取ことになります。
まとめ
遺族年金とは何かを知って、離婚後の生活を安定させよう
遺族年金の支給目的
遺族年金は2種類あります
子どもの受給資格
遺族年金の給付金額について
実際にもらえるのは遺族厚生年金だけ