離婚した夫がもし死亡した場合、2人の間に子どもがいれば遺族年金を受給することができます。しかも、年間大体60万円ほども支給されるので、これは手続きすることを強くお勧めします。
そこで、 遺族年金 は いつまで に申請しなければならないのか、またいつまで受給することができるのかを紹介します。
いつまでもらえる?遺族年金
遺族年金の申請期限はいつまで?
遺族年金の請求自体に期限はありません。ただし、さかのぼってもらえるのは5年前の分からになります。
つまり、離婚した夫が死亡した6年後に遺族年金の申請をすると、1年分損をすることになります。年間の受給額は大体60万円ほどになるので、とても大きな金額をもらい損ねてしまうことを念頭に置いておいてください。
また、遺族年金の申請には死亡したことの確認ができる書類が必要です。その中に死亡診断書という書類があり、法定保管期限が最低5年となっているため、病院によっては破棄している場合があります。
死亡してから遺族年金を申請するまでの期間が長ければ長いほど必要な書類が集めにくくなり受給するのが難しくなります。
人が死んだ後にお金のことをあれこれ手続きするのは気が引けますが、スムーズに手続きをするため、あるいは損をしないためにも申請の手続きを進めていきましょう。
遺族年金はどこで請求したらいいの?
亡くなった人が厚生年金加入者か国民年金加入者か、それとも年金受給者だったかで請求する場所が変わってきます。また、請求している人間が、亡くなった人とどういった関係かだったかで必要な書類が異なってきます。
年金事務所か市町村役場の年金窓口で相談した方が、間違いがなくスムーズに申請手続きができます。
相談に行く際は死亡した人の年金手帳、死亡が確認できる書類、死亡した人との関係がわかる書類を持って行くと、遺族年金の受給資格があるか、見込める受給額、申請に必要な書類を教えてくれます。
絶対に必要!!生計維持・同一証明
遺族年金の請求には戸籍謄本、住民票、所得証明、死亡診断書などたくさんの書類が必要です。そして、死んだ夫との間に18歳未満、または障害のある20歳未満の子どもが遺族年金を請求した場合は生計維持関係を証明しなければなりません。
別居していても父子の関係があったことを、養育費の支払いや定期的な面会があったかで判断します。もし養育費の支払いや面会をしていたことが確認できなければ請求は却下されることになってしまいます。
養育費はできるだけ振り込みにしたり、面会に関する連絡や写真など生計維持関係を証明できる記録を残しておくことが大変重要です。
子どもの年齢で受給期間が決まります
遺族年金は亡くなった人に生計を維持されていた遺族が受け取る公的な年金です。夫が亡くなった場合はその妻や子どもが受給することができます。ですが、生前に夫と離婚し別居していると、妻には受給資格がありません。
すると遺族基礎年金、遺族厚生年金の両方が子どもの年齢が18歳になった、障害のある子どもなら20歳になった後の最初の3月31日まで支給されると決まっています。
つまり、その後は遺族年金を当てにせずに生活していかなければなりません。離婚していない夫婦の場合は、子どもが18歳になった時点で遺族基礎年金は受給することができなくなりますが、遺族厚生年金は受給し続けることができます。
老齢厚生年金の受け取りが始まって初めて遺族厚生年金の支給が停止しますが、老齢厚生年金より上回る分は受け取り続けることができるのです。夫婦が死別した時、婚姻関係にあったか離婚していたかで遺族年金の受給額や期間が変わってくるのでくれぐれも注意してください。
まとめ
いつまでも、もらえると思ったら危険な遺族年金
遺族年金の申請期限はいつまで?
遺族年金はどこで請求したらいいの?
絶対に必要!!生計維持・同一証明
子どもの年齢で受給期間が決まります