別れた夫が死んでしまったら、不謹慎でも遺産や遺族年金がもらえるかを気にする方はたくさんいます。日本経済も不安定で先行きに不安を抱えている方も多く、自分の懐の蓄えを増やしておきたいと思うのは普通のことです。
今回は、別れた夫の 遺族年金 を受給するための条件や注意事項などを紹介します。
遺族年金をもらうために必要な証明はこれだ!
遺族年金を受給できる人、出来ない人
まず、既に別れていた妻には亡くなった夫の遺族年金の受給資格はありません。ただしその夫との間にできた18歳に達した後の年度末までにある子、または20歳未満で障害のある子には受給資格があります。両親が離婚しても法律上で親子関係が続いている、という考え方があるからです。
別れた妻は配偶者ではなくなっている、別れた子どもには扶養義務が残っている、こう考えるとわかりやすいです。18歳未満の子どもの場合は遺族年金を請求するのは必然的に母親になりますが、受給する人間は子どもであるので、そこを間違えて考えないようにしなければなりません。
遺族年金の受給の請求に必要な証明
別れた夫との間に18歳未満の子、または20歳未満で障害のある子がいたら、遺族年金を請求することが可能ですが、その時には前夫と子どもの生計維持関係を証明しなければなりません。
生計維持関係を簡単に説明すると、離ればなれになった父子が親子らしい交流をしていたかの証明、ということになります。それは、養育費などの援助を受けていること、定期的に面会していること。どちらかを立証しなければ請求は却下されてしまいます。
ちなみに一般的な生計維持の考えには同居していること、も含まれていますが、今回は離婚して別居していることを前提としていますので、その条件は除いて説明しています。
父子の交流の証拠を残しておくこと
生計維持、つまり別れた夫が養育費を支払っていたり、父子が定期的に面会をしていたことを証明しなければ遺族年金を受給することができません。
別れた夫のことなど記憶に残したくないと考える女性も多いですが、養育費はできれば振込みにし、通帳は残しておくか、手渡しの場合は封筒や手紙を残しておきます。
前夫と子どもが面会したら写真や日記に記録して保管しておきましょう。その時は必要ない行為に思えても、のちのち生活を支える資金源になると思い、記録・保管を忘れてはいけません。
注意事項
遺族年金を請求する際の注意事項があります。まずは子どもと母が生計を共にしている場合は請求することができません。そして、遺族年金を受給している間は児童扶養手当てがもらえなくなります。
遺族年金と児童扶養手当とどちらの受給の方が得なのかということと、遺族年金を生活の足しにと考えている場合は、児童扶養手当を差し引いて考えなければ大変なことになってしまうので注意しましょう。
また、子どもの母親の年収が850万未満や所得が655万5千円未満でないと受給できないという条件があるので気を付けてください。
泣き寝入りしないでいいように!!
別れた夫の遺族年金を請求する妻の中には、別れた際に子どもの養育費を支払ってもらう約束をしてもらっていたのに一度も支払いがなかった。だからせめて遺族年金はもらいたい。そう考えて請求する方もいるのですが、生計維持関係が証明できないと請求は却下され、その決定を覆すことはなかなか難しいのが現実です。
離婚後約束した養育費を払わない、子どもとも面会しようとしない、無責任なのは父親なのにまるで請求する側が悪いような判断をされてしまうのが非常に残念です。
養育費の問題など難しい部分ではありますが、毎月コンスタントに支払いそうのない相手なら、金額はいくらでも良いと相手に伝え、年に数回は入金させるように説得することを強くお勧めします。
まとめ
遺族年金をもらうために必要な証明はこれだ!
遺族年金を受給できる人、出来ない人
遺族年金の受給の請求に必要な証明
父子の交流の証拠を残しておくこと
注意事項
泣き寝入りしないでいいように!!