浮気をされた、DVをされた、生活費を入れないなどの原因により離婚しようとする場合、慰謝料を請求したいと思うのは当然のことでしょう。しかし、いざ慰謝料を請求しようと思った場合、証拠はあるけど、どのように請求したらよいかわからないなんてことになったら、元も子もありません。
具体的にどのような方法をとればよいか、 慰謝料請求方法 について理解し、納得のいく離婚手続きをしましょう。
慰謝料請求方法を正しく理解しよう(前編)
慰謝料請求方法の種類と流れ
よくテレビドラマなどをみていると、浮気をした夫に「訴えてやる!」なんてセリフを投げつけるシーンはよくみたことがあるでしょう。しかし、離婚する際に慰謝料を請求する際には裁判を必ずしなければいけないわけではありません。ましてや裁判となるとかなりの労力と時間がかかります。
慰謝料を請求する方法にはいくつか手段があります。よりいい方法で離婚手続きを進められるよう慰謝料請求の種類と流れを確認していきましょう。
慰謝料請求方法の種類としては大きくわけると3種類あります。「合意」「調停」「訴訟」の3つです。
慰謝料請求は、まず、相手との話合いからスタートするのが通常です。この話合いで合意が成立すればいいのですが、もし合意が成立しない場合は、調停を申立てます。この調停でも折り合いがつかない場合は訴訟を提起し、慰謝料を認める訴訟により判決をすることとなります。
流れ:話合い→調停申立て→調停→訴訟提起
この流れから見ても、前述したように、訴訟による慰謝料請求となると、かなりの期間がかかることが想像できます。なるべく早い段階で解決するように心がけましょう。
それではそれぞれの慰謝料請求方法について詳しくみていきましょう。
合意による慰謝料請求方法
合意による慰謝料請求とは話合いのみで成立するものをいいます。もちろん2人で話し合って決めるのもできますが、弁護士や行政書士を交えて成立させる方法もあります。プロの人を加えることで、専門的なアドバイスもしてもらえますし、離婚協議書も作成してもらえます。
それをもとに公正証書を作成すれば、万が一慰謝料が支払われなかった場合は、公正証書をもとに強制執行の手続きもすることが可能となります。
離婚協議書の作成費用は、誰に頼むかによって異なってきますが、3~10万円くらいが相場のようです。弁護士に頼む場合、10万円以上かかることがほとんどですが、行政書士であれば3万円程度で作成してくれるところもあります。
訴訟になりそうな場合は弁護士に依頼したほうがいいですが、そこまでもめない場合は、行政書士でも離婚業務専門に行っている人もいるので、そのような行政書士を利用するのもありでしょう。
もちろん二人で離婚協議書を作成することも可能です。多少手間はかかりますが、離婚協議書がないよりはいいです。離婚協議書のチェックだけをしてくれる事務所もあります。その際は1万円程度でできるので、作成できる人は、そのような事務所を利用するのもよいでしょう。
公正証書も公証役場に行けば作成自体はしてくれます。その場合、費用と手間はおさえられますが、法律上問題があるかないかのアドバイスはしてもらえないので注意しましょう。
ただ、円満に離婚するカップルばかりではないので、できれば相談や仲裁をしてくれる第三者がいたほうが、スムーズに離婚手続きを進められるでしょう。
まとめ
慰謝料請求方法について正しく理解しよう(前編)
慰謝料請求方法の種類と流れ
合意による慰謝料請求方法