離婚をする際に相手に慰謝料を支払わなければならない状況になる場合はあります。慰謝料の金額は、状況によってはかなり高額になることもあり、離婚後の生活を圧迫するような状況にもなります。
そこで今回は離婚の 慰謝料 って 分割 払いできるのかということについてご紹介します。
離婚の慰謝料って分割払いできるの?(前編)
離婚の慰謝料ってなに?
まずは、離婚の慰謝料とはどういった時に請求されるものなのかということについてご紹介します。
離婚を決意するということは相手に嫌なことをされたということや結婚生活に対して精神的に疲れたなどの理由もあるかと思いますが、離婚の際の慰謝料はどんな離婚理由でも請求できるというものではありません。
離婚の理由としてはさまざまな理由があげられますが、その中でも多く言われている離婚理由は次にあげられる5つの要因です。
まず、性格や価値観が合わないという性格の不一致です。そして、どちらか一方、もしくは両方が浮気や不倫をしたというもの。
ほかには、肉体的な暴力であるDVや精神的な暴力であるモラハラなどもあげられます。
生活費を渡さないといった扶養義務の放棄や正当な理由なしに同居を拒むといったことなどが離婚理由としてあげられることが多いです。
離婚の慰謝料はどんな時に請求されるのかということですが、慰謝料はどんな離婚理由でも請求できるわけではありません。
離婚時に慰謝料が請求できるケースは、相手に完全に非がある場合での離婚です。両者に非があると判断された場合には慰謝料は請求できません。
そして、慰謝料の金額はその離婚に至るまでの状況によって異なります。
慰謝料が請求できる離婚理由とは
では、相手に完全に非がある場合の離婚とは具体的にどういった状況を指すのでしょうか?
もちろん、離婚を決断したくらいですので結婚生活に苦痛を感じていることから離婚を選択しているのですが、離婚に至る場合には夫婦どちらにも非があることがほとんどです。
またよく離婚の理由で聞く「性格の不一致」などでは相手方に完全に火があるとはいえず、慰謝料を請求できる事案とは判断されません。慰謝料が請求できる離婚理由とは以下の通りです。
1つ目であげられる離婚理由はどちらか一方の浮気や不倫です。
浮気や不倫は不貞行為と呼ばれ、手の浮気や不倫という裏切り行為によって浮気や不倫をされた方は一方的に精神的なダメージを受けます。
また周囲の人からも後期の目にさらされたりする状況は離婚前も離婚後も川ありませんので、相手の一方的な過失で婚姻関係が破たんし、ダメージを受けたと認められますので慰謝料の請求が可能なケースです。
ほかにも殴る蹴るの身体的暴力を受けたということや、精神的に侮辱され続けたという状況があればそれはDVやモラハラを受けたと認められるので慰謝料の請求が可能です。
3つ目は「悪意の遺棄」を受けた場合です。
「悪意の遺棄」と聞いてもはっきりわからないという人も少なくないかと思いますが、本来夫婦は入籍した時点で、転勤などの正当な理由がないかぎりは同居して経済的に助け合う義務があるのですが、なかには必要な生活費を渡さなかったり、正当な理由もなく夫婦で同居しない、稼ぎ頭である夫が正当な理由なく仕事をしないで生活費を家に入れない、家事をしないといったことが悪意の遺棄であるといわれています。
これも慰謝料を請求できる離婚理由としてあげられます。
まとめ
離婚の慰謝料って分割払いできるの?(前編)
離婚の慰謝料ってなに?
慰謝料が請求できる離婚理由とは