「離婚の慰謝料って分割払いできるの?(前編)」では、慰謝料についての説明や慰謝料が請求できる離婚理由をご紹介いたしました。
後編では、 慰謝料 の金額の算出方法や 分割 払いの場合の注意点をご紹介いたします。
離婚の慰謝料って分割払いできるの?(後編)
慰謝料の金額はどのように決めるのか
さて、ここからは慰謝料の金額がどう決まるのかということについてご紹介します。
まず、慰謝料は夫婦間の協議でお互いの同意があればどんなに低額であっても高額であっても認められます。
しかし、慰謝料をもらう側としてはできるだけ多くもらいたいと思っていますし、支払う側としてはできるだけ安く済ませたいと思っていますので、金額の決定には揉めてしまうことが多いです。
ですので、基本的には裁判例を参考にした相場というものがありますのでそれにそって金額を決めることが多いです。
たとえば、浮気や不倫をした場合には、慰謝料の相場は100万円から500万円だといわれています。
慰謝料の相場の金額幅がかなり大きいように感じますが、この金額の差は不貞行為の回数や期間、浮気や不倫によってされた方はどのくらいの精神的な苦痛をうけたかなどによって金額が変わります。
そして、どういった離婚理由でもその離婚理由によって受けた苦痛が証明できる証拠があれば慰謝料は高額となります。
慰謝料の分割は可能なのか?
離婚の慰謝料が高額になった場合や、経済的に余裕がない状態で慰謝料を請求された場合には、どうしても慰謝料を一括で支払うことができないという人も少なくありません。
結論から言うと分割は可能です。しかし、受け取る側としては分割にすると途中で支払いが滞るのではないかと不安に感じてしまうので、分割を了承しないということもありますので、その場合には必ず慰謝料を全額支払うという意思表示をして分割を了承してもらう必要があります。
分割を了承してもらうには離婚公正証書の作成を提案することをおすすめします。
離婚公正証書があればもし支払が滞ったときにも支払い義務のある人の給与や預金口座を、強制的に差し押さえる効力があるので離婚公正証書を作成しておけば分割払いでも相手に信用してもらいやすいかもしれません。
しかし、本来は慰謝料とは自らが犯してしまった罪を償うために支払うお金であることを認識しておく必要があります。
そういった意味では離婚直前くらいは誠意をもった対応が求められますし、離婚後のトラブルも避けられることから少し無理をしてでも慰謝料は一括で支払う方が賢明です。
まとめ
離婚の慰謝料って分割払いできるの?(後編)
慰謝料の金額はどのように決めるのか
慰謝料の分割は可能なのか?