遺留分 とは法定相続人が主張できる権利です。もし不当な遺産相続があった場合に遺留分の 減殺 請求をすることができます。
その際、どのように請求書を書けばいいのか、 請求書式 のポイントをご紹介します。
遺留分減殺請求書式はポイントをおさえれば大丈夫!
遺留分を請求しよう!
もしも夫や父親が愛人などに全財産を相続するという遺言書を残して亡くなった場合、そのままだと愛人が全財産を相続してしまいます。
それぞれの家庭には事情があるでしょうが、赤の他人に家族の財産を丸ごと持っていかれるなんて冗談じゃないと思う遺族の気持ちは当然です。もしそのような遺言書を書かれていた場合、遺留分を請求しましょう。
遺留分を請求できるのは誰か?
さて、遺留分を請求できる権利があるのは誰でしょう。親族ならば全員に権利があるわけではありません。
法定相続人としての権利があるのは、配偶者と子供、直系尊属のみです。直系尊属とは被相続人の父と母、祖父母のことです。意外ですが兄弟姉妹には遺留分請求の権利はありません。
そしていくら遺留分を請求できる権利があっても、遺留分はもともとの法定相続分よりも少なくなります。遺留分は遺言でも侵害することはできないのですが、一方で遺言書も被相続人の想いを尊重されなければならないとの考えがあるからです。
よって配偶者と子供は全財産の2分の1、父母、祖父母は3分の1を遺留分として請求できます。
具体的に遺留分減殺の請求書式はどうしたらいいのか
遺留分減殺請求を行う場合、請求する相手に遺留分減殺請求書を送ります。
その書式についてですが、ポイントをおさえていれば絶対にこのような書式にしなければならないという決まりはありません。
内容としてはまず遺留分減殺請求権を行使するという宣言をします。被相続人の名前、何に対する遺留分請求か、誰が誰に遺留分減殺請求をするのかを明記します。
遺留分を請求される相手の住所と氏名、遺留分を請求する自分の住所と名前、押印。請求をした日付をいれます。
遺留分減殺請求書の参考例文
例文1
遺留分減殺請求書
父一郎がすべての財産を一郎の長男である貴殿次郎に相続するとの記載が遺言書にありましたが、これは私三郎の遺留分を侵害するものです。よって、貴殿に対して遺留分減殺請求をします。
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇
田中三郎 印
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇-〇-〇
田中次郎 殿
例文2
〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇
田中次郎 殿
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇
田中三郎 印
遺留分減殺請求書
父、田中一郎は平成〇年〇月〇日に死亡しました。
父、一郎は全財産を長男の貴殿次郎に相続する旨の遺言書を残しました。
この遺言書は一郎の次男である三郎の遺留分を侵害しています。
したがって本書面にて貴殿に対して遺留分減殺請求をいたします。
いかがでしょうか。誰が誰に対して遺留分請求を行うのか、被相続人が誰か、また具体的な財産につて(全財産、すべての財産)の明記、日付、住所が盛り込まれています。
このようにポイントがおさえられていれば文面がきっちりと決まっているわけではありません。財産についても不動産を明記したり、もっと細かく具体的に記すのも有効です。
内容証明郵便で送るのがおすすめです
遺留分減殺請求は口頭で行っても構いません。ただしきちんとした書面で請求しないとはぐらかされたりトラブルの原因となることは簡単に想像できます。
ゆえに必ず証拠が残る方法で請求しましょう。おすすめは内容証明郵便です。ただし内容証明郵便にはルールがあります。
字数制限
- 1行20文字以内、1枚の用紙26行以内
用紙の制限
- なし。どのような用紙でもOK。枚数制限もなし。縦書き、横書き、手書き、パソコンOK
使用可能文字
- 仮名、漢字、数字、句読点、カッコ。固有名詞のアルファベット
必要な記載
- 住所、氏名、押印
- 年月日、年月日の後に「差出人の住所、氏名」「受取人の住所、氏名」
用意するもの
- 同じ内容の文書を3通(相手と自分、郵便局保管用)
- 差出人、受取人の住所氏名を記載した封筒
- 郵便料金を含む内容証明料金
すべての郵便局が内容証明郵便を取り扱っているわけではないので、調べてから行きましょう。
まとめ
遺留分減殺請求書式はポイントをおさえれば大丈夫!
遺留分を請求しよう!
遺留分を請求できるのは誰か?
具体的に遺留分減殺の請求書式はどうしたらいいのか
遺留分減殺請求書の例文
内容証明郵便で送るのがおすすめです