遺留分 減殺 請求 とは、遺産を相続するべき人が相続できる割合で請求をおこすことをいいます。請求は本人がおこなうことが必須ですが、請求 期限 が存在しますので、注意が必要です。
遺産相続後に損をしないためにもしっかりと申請期限などを確認しておくことが重要です。
遺留分減殺請求には期限があるため注意が必要!
遺留分減殺請求とは?
相続人がもともと持っている相続の持ち分を遺留分といわれています。
遺留分の請求を相続人がおこなうことを遺留分減殺請求といい、相続する立場によって受け取ることのできる遺留分の割合は法律によってきめられているのです。
相続人全員が同じ金額の遺留分を請求できるわけではないため、請求する前に金額を算出しておきましょう。
遺留分を計算するには
遺留分の請求に必要な金額を算出するためには、基礎となる金額と自分自身の持ち分となる割合を算出しておくことが大切です。
法律によって決められている割合は配偶者とその子供は2分の1あるといわれています。
さらに直系尊属とよばれる両親や祖父母は3分の1の割合をもっています。
割合はそれぞれできまっていますが、子どもの場合には複数人存在している可能性があります。その場合には人数分の割合をかけて子ども全体の遺留分の割合を算出します。
以上が遺留分の割合の算出方法です。
基礎金額と遺留分の割合が算出されるとこの二つを乗じることで遺留分の計算をおこなうことができます。
遺留分はもともと持っている相続分ですが、兄弟や姉妹にはこの遺留分は存在していないため、注意が必要です。
遺留分減殺請求の方法
遺留分は決まっていると説明しましたが、場合によっては遺言などで第三者によって持ち分である遺留分が侵害されてしまうこともあります。
この場合、遺留分を手放さなければいけないのかと考えるかとも思いますが、遺留分を確保する方法があります。
遺留分権利者自身が自分自身の遺留分を守るための制度を遺留分減殺請求といいます。
制度といっても、とくに決まった手続きなどはありません。
遺留分減殺請求の方法は遺留分減殺請求には裁判を利用する場合と裁判を利用せず話し合いで解決する場合もあります。
話し合いで解決を目指す場合には書類を相手方に郵送することが一般的です。
この書類を遺留分減殺請求書といいます。ただし、この遺留分減殺請求書は必ず利用する必要はありません。話し合いのみで解決するといった方法でも良いためです。
ただし、話し合いが完了した際にはその旨を書面化しておきましょう。後のトラブルを防ぐためです。
裁判での請求では、主に家庭裁判所でおこなう物件返還調停と民事裁判での訴訟があります。
このように裁判での請求も可能ですが、費用や時間をたくさん必要とするという短所もあることを頭にいれておいてください。
遺留分減殺請求の期限
遺留分減殺請求はいつでもできるというわけではなく、民法により期限が決まっているのです。
遺留分があることを知ったときから1年以内、もしくは相続機関が開始された時より10年以内が期限となります。
この期限をすぎてしまった場合には遺留分減殺請求をおこなったとしても認められません。
遺留分の存在を知った時から1年以内と期限が決まっているのは権利を知っているのにも関わらず、権利を利用しないといつまでも遺産分割が明確に終わらないため、法律で期限が決まっているのです。
さらに10年以内にも権利を行使しない場合には権利を失うことになります。この期間を敗訴期間とよんでいます。
敗訴期間には事項の中断がなく、10年が経つと権利が消滅してしまうのです。
とはいえ、自分自身に請求の権利があるかどうかすら知らないうちに期限がすぎてしまうこともあるため、自分が遺留分を持つ立場になる人を事前に確認しておくことも大切です。
まとめ
遺留分減殺請求には期限があるため注意が必要!
遺留分減殺請求とは?
遺留分の計算方法
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求の期限