離婚をすると、当然ですが元妻には元夫の財産の相続権はありません。しかし、子供がいる場合には離婚をしても親子関係は切れないので、子供は第一順位の相続人となります。しかし、別れて暮らしている元夫は、前の妻の子供に相続させまいと遺言を残すかもしれません。
そこで重要になるのが、 遺留分 減殺請求 です。
離婚をした場合には遺留分減殺請求が重要?
離婚をすると相続権は失われる?
夫婦と子供2人の家族の場合で考えると、もしも夫が亡くなったら夫の財産は妻が半分、子供2人が残りを受け取ります。夫の財産が500万円だとしたら、妻が250万円、子供2人が125万円ずつ相続します。
ところが、離婚をすると夫婦は他人に戻りますので、元妻に相続権はなくなります。しかし、子供との親子関係は切れないので、子供の相続権は残ります。夫が再婚をしなければ、子供2人が元夫の財産500万円を半分ずづ相続します。
元夫が再婚をして、新しい妻と子供1人を作った場合ですと、新しい妻が250万円を相続し、新しくできた子供1人と、前妻の子供2人で残った250万円を3等分することになります。
また、元妻のほうが再婚をして、新しい父親ができてその父親の戸籍に入った場合には、子供は昔の父親から相続をすることもできますし、新しい父親からも相続をすることができます。
元夫が遺言を残したら相続できない?
別れた元夫が、「新しくできた妻に財産500万円をすべて譲る」という遺言を残したとします。このような遺言でも法定の形式に従っていれば有効です。子供2人は財産を相続することができないかのように思えます。
しかし、本来の相続人である子供2人には、遺留分という権利があります。500万円の財産を受け取った新しい妻に対して遺留分減殺請求をすることで、本来相続するはずだった財産の半分を取り戻すことができます。
遺留分とは?
遺留分は、法定相続人が有する相続権の最低保証分のことです。例えば、「愛人にすべての財産を譲り渡す」という遺言も有効ですが、このような遺言があると残された家族の生活が脅かされる恐れがあります。
そこで、遺留分といって相続できる財産の最低保証分が定められています。遺留分の割合は、直系尊属(父母)のみの場合には被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合には2分の1です。兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
例えば、死亡した元夫の財産が800万円として、新しい妻と子供2人ができていたとします。本来相続するはずだった財産は、新しい妻が400万円、新しい子供2人がそれぞれ100万円ずつ、前妻との子供2人がそれぞれ100万円ずつです。
遺留分が侵害されている場合には、前妻との子供2人がそれぞれ50万円ずつ相続分を取り戻すことができます。このように、元夫が新しい家族を作って子供を増やしていた場合には受け取れる財産の割合は減少します。
遺留分減殺請求の時効
遺留分減殺請求の時効は、相続の開始を知ってから1年もしくは相続の開始を知らなくても相続が開始されたときから10年です。
離婚をした夫が死亡しても、連絡をとっていない場合にはその事実を知らないままということがありますが、事実を知ってから1年間は時効にはかからないということです。
しかし、事実を知らないままでも死亡から10年が経過すれば権利を失います。
遺留分減殺請求は重要です
遺留分減殺請求は、一般の人が思っている以上に重要です。離婚をしても前の夫には子供の扶養義務がありますので、養育費の支払い義務があります。しかし、月5万円の養育費をもらっていたとしても、前の夫が死亡すればもらえなくなります。
さらに、前の夫が遺言を残していて、前の妻との子供に相続をさせないようにしていた場合には、子供の養育のための費用が不足する事態になるでしょう。そんなときでも、遺留分減殺請求をすることで最低保証分だけはもらうことができます。
まとめ
離婚をした場合には遺留分減殺請求が重要?
離婚をすると相続権は失われる?
元夫が遺言を残したら相続できない?
遺留分とは?
遺留分減殺請求の時効
遺留分減殺請求は重要です