離婚をすると、夫とは家族ではなくなるので、相続問題は発生しないと考えてしまいがちですが、子供がいる場合には子供は第一順位の相続人となります。しかし、別れて暮らしていると次第に愛情は薄れていってしまうことがあります。
元夫が遺言を残して、赤の他人に財産のすべてを譲り渡してしまうかもしれません。そこで重要になるのが、 遺留分 です。
離婚をしても相続できる?遺留分ってなに?
遺留分が問題にならないケース
元夫との間に子供が1人できていたとします。離婚をした後で、元夫が死亡した場合、子供は第一順位の相続人となって元夫の財産をすべて相続します。
もしも元夫が新しい妻を作っていた場合でも、新しい妻が半分、子供が半分の財産を相続します。それでは元夫が新しい妻との間に子供を作っていた場合はどうでしょうか?
その場合でも、新しい妻が半分、そして残りの半分を子供で分け合います。新しい妻との間にできた子供が2人ならば、あなたの子供は財産の半分のさらに3分の1である6分の1を相続できます。
元夫が遺言を残さずに死んでいった場合や、遺言できちんと遺留分の権利が考慮されていた場合には、遺留分は問題になりません。
遺留分が問題になるケース
遺留分が問題になるのは、元夫が遺言を残して死んでいった場合です。子供には、本来相続するはずの財産のうち、半分は最低でも保証されています。これを遺留分と言います。
元夫が「愛人にすべての財産を譲り渡す」という遺言を残して死んでいった場合でも、本来相続するはずだった財産の半分は遺留分として取り戻すことができます。
元夫が新しい妻と子供1人を作っていて、「新しい妻と子供に財産を半分ずつ譲り渡す」という遺言を残していた場合はどうでしょうか。この場合には、本来ならばあなたの子供は4分の1の財産を相続できたはずなので、そのさらに半分である8分の1の財産を遺留分として請求できます。
遺留分減殺請求とは?
遺留分減殺請求とは、遺留分の権利を持っているときに、遺留分を侵害している人に対して「あなたは私の権利を侵害しています。もらいすぎたお金を返してください」と請求する権利のことです。
遺留分減殺請求は、相続の開始を知ったときから1年いないに行使しなければ時効によって消滅します。元夫が死亡してから10年が経過したら死亡の事実を知らなくても権利は消滅します。
権利を持っていてもそれを行使しなければ、その権利は消滅してしまうということです。子供が小さい場合には自分の権利を行使できませんので、母親がしっかりと代理で行使してあげましょう。
まとめ。元夫とは連絡をとっておこう
いかがでしたでしょうか?このように、離婚をしても子供と父親との関係は切れませんので、子供は第一順位の相続人であり続けます。元夫が死亡したら、養育費などはもらえなくなりますので、しっかりと財産を相続することが大切です。
もしも養育費をもらっておらず、連絡をとっていなかった場合でも、子供が元夫の財産を相続してしまうことに変わりはありませんので、きちんと連絡はとっておきましょう。
もしも元夫がたくさんの借金を抱えていた場合、なにもしなければ借金も子供が相続してしまいます。このように、子供にとっては重要なことなので、たとえあなたが元夫と会いたくなかったとしても、子供のために元夫とは連絡をとっておかなければなりません。
夫の財産を調べて、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが大きいようなら、相続を知ってから3ヶ月以内に相続放棄もしくは限定承認をすることで、相続をしてデメリットを被らずにすみます。
もしも手続きのことでなにかわからないことがあったら、無料で相談ができる法テラスや、信頼のできる弁護士に相談をしましょう。
まとめ
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遺留分が問題にならないケース
遺留分が問題になるケース
遺留分減殺請求とは?
まとめ。元夫とは連絡をとっておこう