一夫一妻制である現代日本において 本妻 という言葉がいまだに存在するのは、由々しきことではありますが、実際に本妻のほかに愛人や妾をもつことが多大なトラブルや事件を引き起こしてしまう可能性があります。
特にお金が絡むこととなると一大事です。さて、そのような事態の時に本妻は愛人より強い立場でいられるのでしょうか?
愛があってこそ本妻は強い
法律で守られているのは本妻
ここからは愛人=内縁の妻と表記します。そもそも本妻とは婚姻届けを出しており正式な妻と戸籍上に記されている者を指します。
内縁の妻とは一緒に生活をしていても婚姻届けを出しておらず、戸籍上に妻として記されていない者となります。
紙切れ(婚姻届け)一枚でつながっている関係よりも内縁関係でも愛があれば幸せだと言えるのは、夫が元気で存命している間の話です。
もしも夫が亡くなってしまった場合、遺産は普通にしていれば本妻が相続して、内縁の妻には一円も遺産が入らないということになってしまいます。
内縁の妻にも希望はある
確かに本妻は法定相続人として夫が亡くなった場合には遺産を相続することができます。
しかし、長年夫婦同然に夫を支え、ましてや病床についた夫の看護を内縁の妻がしていたとしたらどうでしょう。何もしていない本妻が遺産を全部相続するなんて理不尽な気がします。
実は内縁の妻が遺族年金を受け取ることが可能な場合があります。ただし条件があり、本妻と夫との夫婦関係が破綻しているということの証明と、内縁の妻が夫と事実婚の関係であり生計を一緒にしていたという証明をすることが必要です。
そして夫の住所が内縁の妻と同じであることです。この条件を満たすのは結構難しいとされています。
なので確実に遺産を相続できる方法として遺言書を残してもらう方法があります。遺言書に内縁の妻に遺産を残すとの記述があれば、内縁の妻は遺産の相続をすることができます。
夫が本妻に遺産を一円も相続させたくないと思っているのなら、全額内縁の妻に相続させる内容の遺言書を残せば内縁の妻は全財産を相続できる可能性もあります。
本妻は法律に基づいて反撃ができます!
仮に内縁の妻に遺産を全額相続させる意向の遺言書があったとしても、本妻は遺産の2分の1を相続できる権利が法律で決められています。
遺留分減殺請求を内縁の妻にして遺産の2分の1を相続することができます。
遺言書は一番に優先されるべきものですが、法定相続人である本妻が最低限得られる遺産を請求する権利もあるのです。
内縁の妻はどんなに頑張っても本妻に2分の1遺産を持って行かれてしまいます。
内縁の妻に子供がいた場合、子供を認知してもらえていればその子供にも遺産を相続する権利があります。
それは本妻に子供がいた場合も同じです。子供は配偶者の遺留分2分の1を差し引いた財産分を子供の頭数で割った分相続できます。
愛がなければ本妻の立場も弱いものかもしれない
なんだかんだで結局本妻は法律で守られているのだと、本妻の立場にあぐらをかいていると遺産相続ができない可能性が出てくるかもしれません。
相続人排除によって内縁の妻に全財産を相続させる方法があります。
生前に夫が本妻から虐待されていたり、屈辱的な行為をされていたり等人権侵害を受けていた場合、家庭裁判所で「相続排除」の手続きをしておけば本妻に遺産相続をしなくてすみます。
遺言書に記載しておいて遺言執行人が手続きする方法もあります。しかし、これも簡単に行える手続きではありません。
夫婦円満であることが一番
遺産に関して本妻と内縁の妻との間でトラブルが起こったり、手続きをすることで遺産を奪ったり、奪われたりと面倒なことになりかねません。
そもそも内縁の妻など作らずに、法律で婚姻関係を結んだ相手と円満に暮らすことが一番です。
まとめ
愛があってこそ本妻は強い
法律で守られているのは本妻
内縁の妻にも希望はある
本妻は法律に基づいて反撃ができます!
愛がなければ本妻の立場も弱いものかもしれない
夫婦円満であることが一番