働かないふたりは、夫婦として機能しているのでしょうか?働かない兄弟ならば、現実にいそうですが、働かない夫婦というのは、現実的ではないように思います。
若い人で、 働かないふたり は、離婚をしたほうがいいのかという問題について、考えてみます。
働かないふたりは離婚をしたほうがいいのか?
働かないふたりは、離婚ができる?
働かないふたりが夫婦を続けていられるのは、お互いに「離婚をしよう」とは言い出さないからでしょう。もしも夫婦のどちらかが、「離婚をしたい」と言い出したらどうなるでしょうか?
離婚をしたい理由は、「働かない夫と一緒にいたくない」、「性格的な不一致」、「貯金が底をつきかけていて、このままでは生活ができなくなる」など、なんでもかまいません。
夫婦のどちらかが、「離婚をしよう」と言って、片方が「はい、しましょう」と言えば、離婚はできます。しかし、片方が反対をしていたら、裁判をして強制的に離婚をしなければなりません。
実は、働かないふたりは、離婚ができる可能性があります。民法では、協力扶助義務が定められており、夫婦には協力して家庭を維持する義務があるとされています。
夫が働かず、生活ができる最低限のお金さえ入れてくれない場合には、「悪意の遺棄」となり、一方の意思で離婚ができます。
そのほか、浮気や暴力なども離婚原因となります。離婚をしたくなったが、相手が同意をしてくれなさそうだったら、まずは弁護士に相談をしてみましょう。
どうやって生活をしているの?
働かないふたりが生活を維持している方法は、さまざまです。親の財産がある、ふたりとも若い頃に働いていて貯金がある、株式投資で稼いでいるなどです。
とりあえず、財産があるうちは生活ができますが、それが一生働かなくても生活ができるレベルでない限りは、いずれは働かなくてはいけなくなります。
現役の時に働いていないと、老後に年金ももらえません。国民年金はきちんと納めていればもらえますが、生活をするには足りないでしょう。
株式投資やFX、不動産投資などで収入を得ている場合には、とりあえずは安心かもしれませんが、投資は資産を失うリスクもありますので、ずっとそれで生活ができるかどうかはわかりません。
生活保護を受けている人は、働く義務がある
生活保護を受けている人は、いつまでも国の税金で生活をすることは許されません。働かず、国から税金をもらって、夫婦生活をエンジョイしようなど、税金を納めている国民が納得しないでしょう。
そもそも、生活保護でもらえるお金は最低限のものなので、夫婦生活をエンジョイすることは難しいはずですが、お金がなくても夫婦で一緒にいられたらそれで幸せという価値観を持っている人もいます。
しかし、生活保護を受けている人は、健康であるならば、仕事を探して働く義務があります。働かずに生活保護を受け続けられる人は、重度の障害を持っているなど、重い病気の人に限られるかもしれません。病気の人も、働けるレベルにまで回復したら、やはり働かなくてはなりません。
障害を持っている人、高齢者、シングルマザーなどは生活保護を受けやすいですが、できる仕事があるなら、働いて少しでも給料を得る努力をしなければなりません。
生活保護を受けるためのハードルは、一般の人が思っているよりも高く、その生活は厳しいものになります。
お互いが納得しているなら、それでよい
働かないふたりは、日本では歪な存在かもしれません。しかし、自分たちのお金でやりくりをしており、お互いが納得をしているなら、なにも問題はないでしょう。
多くの女性は、働かずにダラダラと生活を送っている男性に魅力を感じないはずです。むしろ、一緒にいたくはないと感じるでしょう。
男性も、家事も子育てもなにもしないような女性とは、別れたいと思うはずです。基本的には、働かないふたりというのは、成立しないと考えられます。
しかし、20代、30代の頃にたっぷりと稼いで40代では資産を持っているというので働かないという人なら、魅力はあります。そのような人は、若い頃に努力をしていたのですから、好きな人生を送る権利があります。
最後に
20代、30代の頃に仕事をがんばっていて、資産を持っている40代の人のような例外を除けば、若いのに働かないふたりはお互いにとってマイナスになります。
仕事で得られるものは、お金だけではありません。若い人は、仕事を見つけて働くべきでしょう。
結論として、一部の例外をのぞいて、若いのに働かないふたりは、仕事を探して健全な夫婦生活を送るか、別れるべきだと思われます。
まとめ
働かないふたりは離婚をしたほうがいいのか?
働かないふたりは、離婚ができる?
どうやって生活をしているの?
生活保護を受けている人は、働く義務がある
お互いが納得しているなら、それでよい
最後に