さまざまな理由から、自己 破産申立 の件数が急増しています。自己破産というと、借金の返済ができず債務免除まで受けた、いわば「ならず者」といったイメージを抱く人も多いのではないでしょうか。
しかし、破産したらどのような生活を送るようになるのか?どのような制限があるのか?それを理解している人は少ないようです。
これから自己破産の申立てについて考えてみようと思います。
急増する自己破産申立ての実態に迫る
自己破産制度の目的
自己破産とは債務整理の方法の1つです。任意整理、民事再生を行っても返済することができないほど多額の借金があるような場合、裁判所に破産を申し立てることで借金を帳消しにすることができる制度のことです。
多くの財産を手放す必要がある一方で、自己破産をすると多重債務の苦しみから解放されることになります。多重債務者や債務超過に陥った人々が人生の再スタートが切れるよう国によって作られた制度が、この自己破産という制度なのです。
自己破産を申請する判断基準
ひとことで言うと、借金の返済ができなくなった時です。一般的には借金の額が200万円を超えると、自己破産を検討する人が増える傾向にあります。これは目安に過ぎませんので、個々の事情によってもその額は異なります。
借金が50万円であっても、年金生活者や生活保護の受給者にとっては、返済するのは大変でしょう。また500万円の借金をしていたとしても、年収が3,000万円もある会社経営者だったらどうでしょう?このような場合は、自己破産を申し立てても認められません。
借金の額がいくらであろうと、借金の返済が困難な状況でなければ自己破産をすることはできないということになります。
破産申立ての手続き
自己破産を申し立てる目的は、裁判所から「免責決定」というものを受け取るための手続きです。つまり、「借りたお金を返す必要はありませんよ!」と、裁判所からお墨付きをもらうための手続きです。
次に、手続きの内容を具体的に説明いたします。
はじめに、破産申立書、免責申立書、陳述書、債権者一覧、保有資産の目録などを裁判所に提出します。戸籍謄本、住民票、クレジットカード、車検証なども提出する必要があります。
必要な書類を提出したら裁判所による審尋が行われ、免責不許可事由への該当がないかを確認するために、裁判官からの質問に答えなければなりません。これらの手続きを経て、破産の手続きが開始されることになります。
自己破産で気を付けるべきこと
自己破産をすると借金を返す必要はありませんが、借金自体が消滅するわけではありません。
破産申立てをしたAさんがBさんからお金を借りていたとします。Cさんがその借金の連帯保証人になっていたとしましょう。この場合、AさんはBさんへの借金返済義務を免れますが、連帯保証人のCさんがBさんから返済の請求を受けることになります。
このように、自己破産によって債務者の債務が免除されても、連帯保証人は債務者に代わって返済義務を負うことになります。借金の連帯保証人をお願いしている人がいる場合は、自己破産の検討には慎重になる必要があります。
破産後の生活はこうなる
所有する財産の処分に制限がかかる
自己破産の申立てをすることで、破産手続開始決定というものが裁判所から出されます。破産手続開始決定が出されるまでに所有している財産を、本人の判断で勝手に売ることができなくなります。
破産手続開始決定後に取得した財産に関しては、本人の裁量で売ることができます。自己破産をしても、財産を取得することはできます。
一時的に就業が制限される職種も
自己破産をすることで就けなくなる職業があります。弁護士、公認会計士、司法書士などがその例です。なお公務員であっても、公安委員会委員や公正取引委員会委員などの一部の職種を除けば、職業を失うことはありません。
裁判所から免責許可決定が出され確定すれば、こうした職業制限もなくなります。
自己破産が戸籍に載ることはありません!
「自己破産すると、そのことが戸籍に載ってしまうのでは?」と、心配する人がいますが、そのようなことはありません。官報という国の広報に破産者の名前と住所が載りますが、一般の人が官報を買い求めることは稀です。
裁判所から会社に破産した旨の通知が行くこともありませんので、破産したことが会社にばれてしまうこともありません。
ブラックリストに載ってしまう
自己破産すると一定期間ブラックリストに載せられるので、お金を借りることができなくなってしまいます。ブラックリストに掲載されるのは、通常7年から10年程度の期間と言われています。
まとめ
急増する自己破産申立ての実態に迫る
自己破産制度の目的
自己破産を申請する判断基準
破産申立ての手続き
自己破産で気を付けるべきこと
破産後の生活はこうなる