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自己破産に関わる破産管財人とは?離婚と関係があるのか?

tam

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hasankanzainin

離婚原因の1つに『多額の債務(借金)』があります。事業の失敗などで借金が膨らみ、八方ふさがりの状態で多重債務により離婚にいたってしまうケースが多く、中には自己破産をしてしまうこともあります。

破産手続きに大きく関わる『 破産管財人 』について考えていきます。


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自己破産に関わる破産管財人とは?離婚と関係があるのか?


- 目次 -

  • 破産管財人とは?
  • 破産管財人の立場・地位・権利とは?
  • 破産管財人の報酬は債務者が払う?!
  • 名義変更をするだけでは財産は守れない!
  • 破産管財人と離婚の関係は?
  • 自己破産や離婚前にまず弁護士に相談を

破産管財人とは?

自己破産をするときには『破産申請書』を裁判所へ提出し、借金などの支払いが免除になるよう手続きをします。

20万円以上の価値がある財産(土地や家・株・車など)がある場合や、財産に対しての調査が必要だと判断された場合に、裁判所より依頼を受け調査し「管理・換価・処分」などを行う人を『破産管財人』といいます。

個人に代わり、財産がどの程度残っていて返済にあてられるのか調べ、返済できるものは弁済するという仕事をします。


破産管財人の立場・地位・権利とは?

破産管財人は裁判所の代理人ともいえます。債務者(破産者)の経済的な更生を、債権者へ弁済することで両者の中立な立場にあるといえるのです。

主な権利として不動産(持家やマンションなど)、車、船を所持していれば小型船でも売却する権利があります。有価証券や信託財産、相続された財産やの売却なども行えます。この他に債務者宛ての信書便物(郵便物など)の閲覧も可能です。


破産管財人の報酬は債務者が払う?!

先にお話ししたように、裁判所が破産管財人を選定します。しかし、報酬を支払うのは債務者が行います。裁判所へ自己破産の手続きをするときに『予納金』というものを納めています。その予納金から支払われるので、あらためて支払うことはありません。

その目安として、東京地裁では5千万円未満の債務であれば50万程度、1億から5億円未満であれば150万円程度になります。

近年では自己破産をするときに直接裁判所へ申請するのではなく、弁護士に依頼する人が増えました。その場合、『少額管財』が適用されます。それによって予納金も20万円からと安くなるので、少額管財を利用する人も増えているのです。


名義変更をするだけでは財産は守れない!

自己破産の前に、家の名義や車の名義などを全て債権者から配偶者へうつし、その後離婚して債務者は自己破産の申請手続きを行うことはよくあります。

それによって、配偶者へ移った財産は手元に残る、もしくは慰謝料代わりにと考えて行われることが多いですが、そう甘くはありません。

夫婦どちらの資産・財産であるかを判断するのは『名義』です。しかし、破産管財人は名義を含め、名義変更された時期や離婚の時期を確認します。自己破産の申請日の近日に名義変更をしている場合、破産管財人は『否認権』を行使することができます。

否認権の行使によって、配偶者名義へ移した財産も換価対象へとなりますので、離婚していたとしてもそれを拒否することはできません。例え家族を守るために名義変更をし、離婚したとしても財産としては何も残らなくなってしまいます。


破産管財人と離婚の関係は?

破産管財人と離婚は、直接は関係がありません。しかし、離婚により慰謝料を請求する場合には関係する場合があります。それは、破産申請の前に慰謝料の金額を決めたのか、申請後に決めたのかが重要視さるからです。

基本的に申請前に金額など決めた場合は、破産管財人のもつ否認権によって慰謝料は戻さなくてはならなくなります。しかし、申請後に慰謝料を請求した場合は破産管財人の管轄外であり、慰謝料を受け取ることができます。

ただ、自己破産した以上慰謝料として払える金額も少額になりますし、慰謝料事態が免責とされてしまうケースも少なくありません。相手に自己破産をされてしまうと、財産もなくなってしまうことが多く、慰謝料ももらえず泣き寝入りせざるをえないのが現状です。


自己破産や離婚前にまず弁護士に相談を

一昔前は、「自己破産をすれば借金を払わなくていい」と言われていました。実は自己破産をしただけでは、「返済ができない」と宣言したにすぎず、返済をしなくてもいいということにはなりません。返済を免除されるためには、『免責許可』が必要になります。

もし、自己破産の手続きのときに財産を故意に申告しなかった虚偽の申請をした場合、『免責不許可』になり借金がそのまま残り、返済しなくてはならなくなることもあります。同時廃止を受けられなかった場合、破産管財人が弁済しなければ免責許可は下りません。

そういったことにならないためにも、正しい申請と破産管財人への対応が必要になります。

子供のために、今後のためにと少しでも財産を残し慰謝料を受け取りたい場合は、まず離婚や自己破産をする前に専門の弁護士に相談しましょう。

たとえ自己破産直前に離婚をし、名義変更をしたとしても、弁護士が入る事によって破産管財人の信頼を得て、否認権を行使されずにすむこともあります。

自己破産によって離婚を考えたときは、まず弁護士に財産を守る方法を相談しましょう。

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まとめ

自己破産に関わる破産管財人とは?離婚と関係があるのか?
破産管財人とは?
破産管財人の立場・地位・権利とは?
破産管財人の報酬は債務者が払う?!
名義変更するだけでは財産は守れない!
破産管財人と離婚の関係は?
自己破産や離婚前にまず弁護士に相談を

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Filed Under: 離婚, ギャンブル依存症 関連タグ:破産管財人

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