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借金を抱えて離婚するときに知っておくべき破産法

shu

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hasanhou

離婚をした後に借金が残ってしまうというケースは、それなりにあるようです。一番多いのが、住宅ローンかもしれません。もしも多額の借金を抱えた状態で離婚をしてしまったら、その後の生活はどうなるでしょうか?

最後の手段として、すべての借金をゼロにする自己破産があります。ここでは自己破産について定めた 破産法 という法律について解説をします。


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借金を抱えて離婚するときに知っておくべき破産法


- 目次 -

  • 破産法ってなに?
  • 免責にならないケースとは?
  • 免責されない債権とは?
  • 住宅ローンはどうなる?

破産法ってなに?

破産法1条には、「債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整」とあります。自己破産は、多額の借金を抱えて生活困難に陥った人の借金をゼロにして助けてくれる制度というだけでなく、債権者のためにある制度でもあるのです。

例えば、A社から700万円、B社から500万円、C社から300万円の借金を抱えた状態で、自己破産をしたとします。

一番早く家にやってきたC社が、300万円相当の宝石類をすべて持ち出して債権を回収したとします。すると、A社とB社は債権を1円たりとも回収できなくなり、困ってしまいますね。

破産法では、このようなケースで裁判所が間に入って平等に資産を分配する方法についても規定されています。一般消費者にとっては「すべての借金をゼロにしてもらえる」ということが重要になりますが、こういったことも知っておくとなにかの役に立つかもしれません。


免責にならないケースとは?

破産法で重要なのが、免責不許可事由でしょう。どのような場合でも借金をゼロにしてもらえるわけではなく、免責不許可事由に該当すると借金をゼロにしてもらえません。

破産法に規定されている免責不許可事由として主なものは、「偏頗弁済」、「ギャンブルや浪費による借金」、「不正行為」などです。

偏頗弁済とは、特定の債権者にだけ返済してしまう行為のことです。A社、B社、C社から借金をしていて、C社のことを気に入っているのでC社にだけ借金を返済してしまうと偏頗弁済になります。

ギャンブルや浪費による借金というのは、説明が不要でしょう。しかし、あまり厳密に考えすぎると、宝くじの購入などもこれに該当してしまいます。どこまでが浪費にあたるのか不安な人は、専門の弁護士などに相談をしてみましょう。

不正行為といっても、さまざまなケースがありますが、クレジットカードの現金化や、虚偽の所得証明書を作成してお金を借りた場合などがこれにあたります。

こういった免責不許可事由に該当する場合でも、それが悪質でなければ裁判官の裁量によって免責が認められるケースもあります。


免責されない債権とは?

免責不許可事由とは別に、免責されない債権というのがあります。離婚をするときにはこれが重要になることがあるので知識を身につけておきましょう。

非免責債権として主なものは、「延滞税」、「損害賠償請求権の一部」、「養育費」などです。

税金が免責されないということは聞いたことがあるのではないでしょうか。所得税、住民税などの税金は、自己破産をしても免責されることはありません。

株で大きな利益を上げた個人事業主などは、億単位で延滞税が発生していることがありますが、一生かけても支払っていかなければなりません。

損害賠償請求権についても非免責債権ですが、悪質でないものについては免責されることがあります。

例えば、交通事故で被害者に怪我を負わせてしまった場合でも、それが過失によるものであり、加害者の責任がそれほど大きくない場合には免責される可能性が高いです。

酔っ払い運転をしていて、ひき逃げをした場合にはとても悪質なので、免責はされません。このあたりの判断は専門的な問題ですので、弁護士などに相談をしてみましょう。

離婚をするときに重要なのが、養育費です。養育費は親としての扶養義務に基づくものなので、免責はされません。将来の養育費はもちろん、過去の養育費についても非免責債権です。もしも別れた夫が破産をしてしまっても、養育費はしっかりと請求をしましょう。


住宅ローンはどうなる?

離婚をするときに借金が残るケースとして多いのが、住宅ローンです。4千万円の家を購入するときに頭金ゼロで4千万円満額のローンを組んでしまった場合などには、15年~20年くらいはオーバーローンの状態が続くことが多いです。

例えば、ローン残高が3千万円で、住宅を売却しても2千万円にしかならなければ、1千万円の借金が残ることになります。さらに、住宅ローンは財産分与の対象となりますので、名義人となっていない妻も半分の500万円の借金を背負うことがあります。

このようなケースでは、自己破産は高い確率で認められるでしょう。自己破産をして借金をゼロにした後で、夫から養育費をもらいながら生活をするということができます。

ただし、自己破産にはデメリットもあるので、メリットとデメリットを比較して、メリットのほうが大きい場合にするようにしましょう。

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まとめ

借金を抱えて離婚するときに知っておくべき破産法
破産法ってなに?
免責にならないケースとは?
免責されない債権とは?
住宅ローンはどうなる?

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