ギャンブル依存症は深刻な心の病です。ギャンブルはお金を大量に使って遊ぶので、依存症をもっていると経済的に困窮することもあります。もし、パートナーが ギャンブル 依存症 になったときには、 治療 で完治するのを待つべきなのか、離婚するべきなのか考えてみます。
ギャンブル依存症のパートナーと治療か離婚するかを考える
軽度のギャンブル依存症が場合
まだ借金までしていないが、ギャンブルにかける時間が多くなり、自分の小遣いで足らないと追加で金をせびる状態であればまだ軽度のギャンブル依存症であるといえます。この場合は早急に離婚する必要はないと考えられます。
パートナーときちんと話し合ってギャンブルをやめることができるのか、専門機関で治療をするかなど今後の方針についてもしっかりと道筋を立てていくことが大切です。
もしパートナーに話し合いを避けられてしまっている場合には、親せきや友達など第3者を交えて話し合いをさせるようにしてください。
もし、それでもパートナーがギャンブル依存症に対して真剣に考えなければ離婚も考えているとパートナーに直接伝えてください。離婚したくないと思えばパートナーも治療を前向きに検討するいい機会になるかもしれません。
ギャンブル依存症は、勝手に治ることはまず不可能です。ギャンブル依存症は基本的には時間とともに悪化する傾向にあります。
ギャンブル依存症の重度の場合
重度のギャンブル依存症はどのくらいの程度をさすのかというと、生活費や子供の学費まで使ってしまい、経済的に困窮してしまう状態です。ここまでくると、借金がどんどん増えて返せなくなり、仕事もできなくなるという状態です。
こういった場合、依存症を治すには病院で治すしか改善はできません。本人に治療の意思が感じられない場合は一緒にいても共倒れしてしまう可能性が高いです。
冷酷なことと感じる人もいるかもしれませんが、重度のギャンブル依存症であると感じたのであれば離婚を前提に準備をしていく方が望ましいです。
特に子どもがいる家庭でパートナーが重度のギャンブル依存症になってしまった場合は、このまま一緒にいても子どもへの悪い影響しかないので離婚すべきです。
依存症になってしまった段階で、既にパートナーはまともな判断ができない人間になっています。まともではないから、普通では考えられないようなことですが、子どものために貯めた貯金や生活費まで使ってしまうのです。借金地獄に子どもを巻き込んでいいはずがありません。
そして重度のギャンブル依存症の多くがギャンブルをするための金欲しさに横領、盗難、恐喝、殺人、傷害など犯罪にも手を染めることになるので、子どもを犯罪者の子にしないために、離婚をおすすめします。
離婚後の生活について
パートナーが借金をしているようでは、離婚しても生活費や養育費をもらうことは難しいと考えられます。大変ではありますが、早い段階で新たな生活の基盤を整えていくことが大切です。
その上でまだあなたがパートナーを救いたいと考えるのであれば、パートナーが立ち直るための応援をすることもできます。
パートナーが本当にギャンブル依存症を治して、やり直したいという強い気持を持てるのであれば、例え既に籍を抜いて戸籍上の夫婦でないとしても、子どものためにも一緒に生活をすることができます。
ただし、必ずパートナーに治療の意思があることと、どういった治療をしていくつもりなのか本気で考えているのかをしっかりと確認した上で一緒に暮らすという決断をしてください。
これで、了承してまた離婚前に生活に戻ってしまっては、パートナーが気持ちの弱さに負けて、依存症を治す気力が低下することも考えられます。治療を本気でしようとしている人なら、このような措置であっても受け入れられるはずです。
借金について
もしパートナーがギャンブル依存症での借金が多くある場合は、はじめに借金のプロに相談をして、的確なアドバイスを受けてからできるだけ早く返却できる状況にしてもらうことが大切です。どうしてもパートナーに返済能力がない場合は1度自己破産をするという方法もあります。
プロに相談したことでギャンブルが理由でも免債になることもあります。借金のカタが付いた上で、パートナーのギャンブル依存症の治療の進み具合を確認しながら、様子をみて治る見込みがあると確信がとれるか、もしくは感知してから夫婦で話し合って再婚するということもできます。
辛い道のりではありますが、必要なことなのでなんとか乗り越えられるように頑張ってください。
まとめ
ギャンブル依存症のパートナーと治療か離婚するかを考える
軽度のギャンブル依存症が場合
ギャンブル依存症の重度の場合
離婚後の生活について
借金について