離婚をすると決めたら夫婦で離婚に向けた話し合いで決めることがたくさんあります。その中でも金銭面での問題は特に揉めやすい項目です。ですので慎重に話し合いをしたいところです。
そこで今回は離婚するときに 夫婦 の 貯金 が入った 口座 はどうするかについてご紹介します。
離婚するときに夫婦の貯金が入った口座はどうするの?
離婚の協議で揉めやすい話とは?
離婚の協議では、離婚の条件や離婚後の生活についての話し合うを行う夫婦にとって最後の共同作業です。
そこで、離婚後の話を夫婦が納得できる形できちんと決めておかなければ離婚後に揉めてトラブルになる原因にもなりますので、離婚の協議の際には離婚後の生活のことを考えたうえで漏れなく決めておく必要があります。
離婚の話し合いの際に揉めやすい項目は、夫婦間に子どもがいる場合には子どもの親権や養育費、面会交流についての取り決めがあげられます。
そして夫婦間に子どもがいてもいなくても揉める項目としてあげられるのが、財産分与や慰謝料などの金銭面での項目です。
特に金銭面での問題に関しては離婚に限らず、トラブルに発展するとかなり厄介です。金銭面での協議での折り合いがつかないことから、すぐに離婚したくても金銭面の問題を妥協できないといった考えから離婚することができないということになり、離婚協議は長期化する恐れがあります。
夫婦の貯金が入った口座についての取り決め
結婚生活中に、それぞれ個人的に貯金口座を持っていることもあると思いますが、夫婦共同の貯金の口座をもっていることもあるかと思います。離婚後にその夫婦の貯金の口座をどうするかということについても揉めてしまうことがあります。
夫婦の貯金とはいっても、夫か妻の名義で作成しているはずですので、その口座の名義を持っているほうが貯金口座のお金は自分のものだと主張する恐れがありますし、代理人カードが作成されていない口座の場合にはどちらか一方しか引き出すことができないということから余計に問題がこじれやすくなってしまいます。
夫婦には財産分与の義務がある
ここで知っておきたいのは財産分与というものがあるということです。
離婚時には、夫婦の「共有財産」を清算する必要があります。「共有財産」は現金はもちろんのこと、貯金口座、家具家電、そしてローンや借金などのマイナスの財産、いわゆる「負債」も含まれます。
それを夫婦間で「財産分与」をすることで財産を均等に分けることとなります。ここでよく勘違いされる人も多いのですが、たとえば専業主婦で自分で稼いだ収入がない人は財産分与を受けることができないのではということです。
結婚期間中に夫婦が協力したことで稼いだお金を「共有財産」として考えますので、たとえ専業主婦で収入のハイ人であっても、専業主婦として家事をして家を守り、仕事に出ている夫をサポートしていたということとなりますので、夫婦の貯金が入った口座も財産分与の対象となります。
夫婦の貯金口座の状況を把握しておくこと
さて、離婚時に財産分与を行ううえで大切なことは夫婦の貯金口座の状況をしっかり把握しておくことです。
いくらぐらいの金額が入っているかしっかりと自分で理解しておかなくては財産分与の際にどのくらいの金額を請求できるかわからなくなってしまうからです。
離婚をしようか迷っている段階から夫婦の貯金口座の通帳をコピーしておくなどしてしっかりとどのくらいの金額が入っていたか把握しておくといいです。
財産分与の割合は共働きでも専業主婦であっても半分であることに変わりはありません。
財産分与の対象ではないもの
夫婦の財産とは夫婦共通の貯金口座だけではありません。
結婚後に発生した財産は現金だけではなく家具、家電などもすべて財産分与の対象となりますが、たとえば結婚前から個人的に貯めている貯金や結婚前から使っていて、実家から持ってきた家具や家電はどちらか一方の個人の財産であると判断されるため、財産分与の対象になりません。
ですので、こういった個人で貯めてきた貯金は夫婦の口座には入れずに自分名義の個人口座に入れておくことをおすすめします。
あとはこれもわかりにくいものですが結婚後に購入しても株券や社債などの有価証券や洋服などの持ち物も財産分与の対象とはなりません。
そして自分の親から相続した財産も個人の財産と見なすので財産分与の対象とはなりません。
結婚生活で幸せな時に離婚に備えるというのは嫌な気分になりますが、個人の財産と夫婦共通の財産が混在しないように管理をしておくことがおすすめです。
まとめ
離婚するときに夫婦の貯金が入った口座はどうするの?
離婚の協議で揉めやすい話とは?
夫婦の貯金が入った口座についての取り決め
夫婦には財産分与の義務がある
夫婦の貯金口座の状況を把握しておくこと
財産分与の対象ではないもの