離婚理由として『不倫・浮気』という言葉をよく耳にするようになりました。不倫によって離婚にいたってしまった場合、それが『不貞行為』なのかによって、慰謝料などの金額が変わります。
不貞行為とは どういった行為なのか、不貞行為と認められるにはどうしたらいいのでしょうか。
不倫の全てが不貞行為ではない?!不貞行為とは?(前編)
浮気された!離婚請求したいけど、不貞行為とはどこから?
『不倫』は『不貞行為』だと思っている人が多いかもしれません。法律上、不貞行為とは『配偶者がいる人が、配偶者以外の人との情事を含む浮気または類似行為がある場合』を言います。
他の異性とのデート・濃密なメールのやりとりや抱擁をしただけでは不貞行為とは認められません。
あくまで男女の色事や類似行為があった場合にのみ、不貞行為とみなされ離婚請求ができるのです。もちろん一度のみだとしても、不貞行為にあたります。
しかし、現在の法廷では継続的に男女間の色事がなければ、不貞行為による離婚請求を認めてもらえない可能性があります。
とはいえ、いくら色事のある関係ではないから・たった一度だからといって見逃せない人も多いです。不貞行為とはいえませんが、婚姻関係(結婚生活)の破綻の要因であれば、結婚生活を続けられない大きな理由として、離婚請求はできます。
『離婚請求』と『不貞行為による離婚請求』のちがいとは?
ただの『離婚請求』と『不貞行為による離婚請求』では大きく変わります。まず離婚請求では慰謝料の金額が少なくなり、最悪の場合はもらえないこともあります。
この他には、不倫相手に慰謝料を請求できなくなるほか、財産分与や親権・養育費の減額など、不利な条件になってしまう可能性もあります。
また、不貞行為をする前にすでに別居などで結婚生活が破綻していた場合は『不貞行為による離婚請求』はできません。
そして、当然ですが不貞行為をした側からの離婚請求はできません。ただし、すでに別居中でお互いの生活の基盤ができてしまっている場合や、子供が自立し結婚生活を修復できる可能性がない場合など、離婚請求が認められるケースもあります。
まとめ
不倫の全てが不貞行為ではない?!不貞行為とは?(前編)
浮気された!離婚請求したいけど、不貞行為とはどこから?
『離婚請求』と『不貞行為による離婚請求』のちがいとは?