自分の夫や妻(配偶者)が不倫( 不貞行為 )をした場合、配偶者や不倫相手に 慰謝料 を請求することができます。しかし、ただ漠然と「慰謝料を請求します」というだけで相手がすんなり支払ってくれるとは限りません。そこで慰謝料について詳しく知る必要があります。
不貞行為の慰謝料を請求する前に
不貞行為とは
そもそも、どこからが不倫なのでしょうか。倫理的には、配偶者が手を繋いでデートをしたり、キスをしたりしていると、それは不倫と言えるかもしれません。
しかし、それらの行為は法律上の不倫、つまり「不貞行為」ではありません。「性的関係」を持ったという事実がなければ、それは不貞行為ではありません。プラトニックな関係に留まる場合は、不貞行為ではないのです。
慰謝料を請求する前に、はっきりと「不貞行為」があったという確信を得てください。のらりくらりとかわされ、より深く潜行される、という最悪のパターンだけは避けなければなりません。
ラブホテル等の宿泊施設から出入りする写真や、親密なメールのやりとり等、はっきりとした「証拠」を確保してから、慰謝料を請求すべきです。
なぜ不貞行為は慰謝料請求の根拠となるのか
慰謝料の請求や話し合いをする前に、不貞行為と慰謝料について理解しておいた方が安心できます。なぜ不貞行為は慰謝料請求の根拠となるのか、ということを理解する必要があります。「なんで不倫しただけで慰謝料を払わないといけないんだ!」なんて相手が開き直ってくるかもしれません。
そこで、そもそも慰謝料とは何か、というところからご説明致します。一言で言うと、「心に対する損害の賠償」のことです。
民法には、「不法行為」に関する規定があります。「自分の落ち度で他人に損害を与えた人は、相手に損害を賠償しなければならない」というような事が書かれています。
身体や財産等に対する損害を賠償する金銭のことを「損害賠償」と言います。対して心に対する損害を賠償する金銭のことを「慰謝料」と言います。
そして、不貞行為は夫婦の関係を破壊する「不法行為」です。不貞行為によって、配偶者の心を傷つけることになります。相手の信頼を破壊する行為は相手の心を深く傷つける行為です。不貞行為を行った者は、その心の傷に対する補填として慰謝料を支払う義務を負うのです。
心を傷付けたのは、不貞行為をした配偶者とその相手です。ですから、双方に慰謝料の請求が可能なのです。
慰謝料の相場
慰謝料の相場ですが、婚姻期間や配偶者の悪質度によって上下します。
というのも、その態様によって、心の傷の深さはさまざまです。婚姻期間が長く、深い信頼関係を築いていたのであれば、その分傷は深くなります。相手が長期間、複数の相手と関係を持っていた場合も同様です。また、配偶者や不倫相手が収入によっても左右します。
さらに、その不倫によって離婚するのかしないのか、別居するのかしないのかによっても上下します。離婚・別居に至る場合は、再構築を行う場合に比べて心の傷が深いというのは言うまでもありません。
大体ですが、離婚する場合で200万円~300万円、別居の場合で100万円~200万円、再構築の場合は50万円~100万円です。
慰謝料を請求する上での注意点
まず、消滅時効に注意して下さい。不貞行為から20年経ってからその事実を知ったとしても、慰謝料の請求はできません。また、不貞の事実を知ってから3年経った場合も同様です。長々と悩んでいると、慰謝料請求権が消滅しかねません。
また、実質的に夫婦関係が破綻していた場合は慰謝料請求できません。別居している等、事実上の離婚状態にある場合は、不貞によって破壊するとされる「夫婦関係」が存在しません。何も破壊していませんし、誰の心を傷付けた訳でもないのです。従って、慰謝料の請求は不可能です。
さらに、税金に関しても注意が必要です。基本的には、慰謝料は所得にはなりません。というのも、慰謝料というのは、心の傷に対する「補填」です。マイナスになったものを0に戻すものであり、プラスは生まれていませんから所得ではありません。
しかし、相場以上に慰謝料をもらった場合は所得と認定される恐れがありますので注意が必要です。
まとめ
不貞行為の慰謝料を請求する前に
不貞行為とは
なぜ不貞行為は慰謝料請求の根拠となるのか
慰謝料の相場
慰謝料を請求する上での注意点