同棲 するときには、はりきって家具や家電を厳選して買うので 初期費用 がかさみます。しかし、そのまま結婚してその後離婚した場合には購入した 家具 や 家電 の清算でもめることもあります。
そこで今回は離婚時に同棲の初期費用で買った家具や家電の清算方法についてご紹介します。
離婚時に同棲の初期費用で買った家具や家電の清算方法
- 目次 - [隠す]
離婚時に揉めやすい事項は財産について
まずは、離婚時にもめてトラブルになりやすい事項についてご紹介します。
離婚時に夫婦間の協議でなかなか折り合いがつかずにもめてしまい、お互いに離婚したいと願っていてもなかなか離婚が成立しないということも多いのですが、その中でも特にもめやすい事項とは財産のような金銭問題についてです。
離婚時に発生する金銭面の問題として、どちらか一方の過失により結婚生活の破綻を招き、配偶者に損害を与えたと認められたときに支払う慰謝料の問題、子どもがいた場合に親権をもたない親が子どもに支払う養育費の問題、そして結婚してから夫婦の協力で得た財産を均等に分配する財産分与」の問題などがあげられます。
残念ながら人間は金銭問題が絡んでくると、強欲になりがちで自分に損のないようにと考えてしまうので、1度もめてしまうとなかなか話の決着がつかずに、時間をかけて話して結局どちらか一方が大損したような気持ちになってしまうということがほとんどです。
それが離婚したいと思う相手との協議であればなおさらです。
財産分与は夫婦平等に受け取ることができる
さて、離婚時にもめやすい金銭問題の中では財産分与は比較的シンプルで、決めやすい事項です。なぜなら、財産分与は夫婦で半々に財産を分けるという決まりがあるからです。
よく「私は専業主婦で働きに出ていないから家計に入れているような収入は全くないから財産は受け取れないのでは」という不安の声を耳にすることもありますが、そういったことはありませんのでご安心ください。
たとえ、仕事をしていなくて収入のない専業主婦であっても、専業主婦は家事や家を守るという仕事を行うことで、仕事に出ている相手に協力しているということになります。
ですので収入がゼロであっても、財産分与を受け取ることはできます。
家具や家電の分与は少し難しい
先ほど、財産分与は離婚時にもめやすい金銭問題の中では比較的シンプルで、決めやすい事項であるとお伝えしましたが、これは具体的な数字であらわすことができる現金や預貯金に関してであり、家具や家電などは少し難しくなります。
離婚後の生活スタイルによって、「家具、家電がないと困る」といった場合や「離婚後は実家に戻るから家具、家電はあるとかえって荷物になって迷惑」なんていう場合もあり、どっちが家具、家電を受け取るかという問題が発生することもあります。
夫婦共通のお金で購入したものは財産分与の対象
同棲の際に用意する家具や家電は、2人でお金を出し合って同棲貯金なるものを作ったうえでそこから家具や家電を購入するパターンと自分の個人的なお金から購入する場合や、実家の両親からもらったというケースなどもありますので、ちょっとわかりにくいのですが、実際には夫婦共通のお金から出したものが財産分与の対象となりますので、自分の個人的なお金から購入する場合や、実家の両親からもらったというケースは、個人の所有物とみなされるので財産分与の対象となりません。
ですので、夫婦もしくは同棲相手であってもそういった家具、家電の資金の出所は離婚をしたときの対策とまではいいませんが、何かあったときのために把握しておくべき項目です。
おすすめなのは、「お付き合いノート」を作成して誰からプレゼントをもらったかということや、家に置くもので自分の個人的なお金から購入したものなどはそのノートに記しておくと自分の財産を守ることができます。
夫婦間の協議で納得したなら財産分与にこだわる必要はない
ここまで、財産分与についてご紹介しましたがこれはあくまでも夫婦間の協議でなかなかまとまらないときのために定められている決まりごとですので、夫婦間で家具や家電の受け取りについて納得しているのであれば、それに従えば問題ありません。
たとえば、離婚後は実家に戻るから家具、家電はいらないけれど、もう一方は離婚後の住まいで使いたいといった場合には夫婦間で納得すれば、その家具や家電の中に相手の個人的なお金で購入したものがあっても何の問題もありません。
ただし、後でトラブルになることを避けるために家具、家電はどちらか一方に譲渡することに夫婦両者が同意したという旨を書面に残しておくと安心です。
まとめ
離婚時に同棲の初期費用で買った家具や家電の清算方法
離婚時に揉めやすい事項は財産について
財産分与は夫婦平等に受け取ることが出来る
家具や家電の分与は少し難しい
夫婦共通のお金で購入したものは財産分与の対象
夫婦間の協議で納得したなら財産分与にこだわる必要はない