義両親との同居は不満をなかなか面と向かって伝えにくく、はっきり伝え過ぎると、関係がぎくしゃくするため、夫婦仲にまで影響を及ぼします。そのような 同居 ストレス 解消の 離婚 は認められるのでしょうか。
離婚するための方法と離婚以外の選択方法をまとめました。
両親との同居がストレス!離婚する方法はある?
法的な離婚の原因にならない『家族親族との不和』
法律で離婚が認められる原因は、相手に夫婦生活を営んでいくうえで重大な落ち度があり、それらが改善される可能性がない場合に認められています。
残念ながら、同居している両親との不和を原因として離婚を成立させることは法律の効力をもってはできません。しかし、双方で話し合い両者が納得した場合は『家族親族との不和』が離婚の原因になることはあります。
実は、離婚調停のうち約1割程度が『家族親族との不和』を理由に離婚の申し立てをしているというデーターもあります。法律で定められた離婚原因には含まれていませんが、義理の両親との同居が離婚の動機となるケースは決して少なくありません。
義理の両親との同居が生む弊害
お互いの生活を干渉せずに済む環境下での同居ならば、折り合いもつけやすいのですが、両親にしてみれば、息子(娘)夫婦の生活は気になるものです。子供がいれば(孫)はかわいいので、気が付かないうちに干渉していることもあります。
両親は自分達がさほど干渉してないと思っていることが多いのですが、息子(娘)にしてみれば干渉される事を快く思っていなくても、両親の気持ちも理解できるため我慢を強いられていることが多いようです。
このように干渉問題にたいしても、温度差があるため、義理の両親に思いをうまく伝えられない嫁(夫)は血縁者である息子(娘)にストレスをぶつけるしかなくなるため、それが昂じて夫婦仲が冷え切ってしまうのです。
こうして冷え切った夫婦関係は家庭に悪影響を及ぼしていきます。
さらには、冷え切った夫婦仲に義理の両親の感情まで絡んでくるので、修復が困難になり、最悪『離婚』ということになってしまいます。
同居しながら離婚を回避する方法
日本はかつて、長男が家督を継ぐという風潮がありました。今もその風潮が一部残っており、長男と結婚したからなんとなく両親と同居している。そのような理由の夫婦もいます。そのような場合は改めて夫(妻)とその同居が本来必要なものであるか見極めます。
必要性がない場合、あるいは必要性が低く同居をせずとも解決できるものであるならば、夫(妻)に義理の両親と一定の距離を保つことで関係を良好に保ちたい旨を伝え、理解してもらい同居を解消する方法もあります。
しかし自分の親ゆえ、夫(妻)がなかなか同居を解消したがらないこともあります。
そのような時は、自分や夫婦専用の空間を作ってもらい、なるべくその空間で過ごすことで義理の両親と顔を合わせる時間を減らす、生活用品をあえて2世帯風にわけ、それぞれ別会計の生活様式にしてみる。など同居のストレスになるものを減らす努力が必要です。
資金に余裕があるようでしたら、住居を2世帯風にリホォームする、離れを建てることで家族親族との不和の緩和になります。
それでも別居したい場合の留意点
義両親との同居義務はありませんが、夫婦には同居義務があります。
夫婦関係の破綻により離婚に向けて協議中など、夫(妻)が納得したうえでの別居であるならば、問題はありませんが、義両親との同居義務がないからという理由だけで、夫(妻)が納得する前に、勝手に別居をはじめてしまうと、『同居義務違反』になるので注意が必要です。
『同居義務違反』をすると、自分から離婚を請求できなくなるだけではなく、夫(妻)側から離婚を請求された際、慰謝料を請求される可能性が出てきます。
さらに、子供がいる場合子供を夫(妻)に無断で連れ出した場合、親権争いに不利な状況となりますので、子供を争いに巻き込まないためにも義両親との生活が困難であることを夫(妻)には納得してもらってから、別居をするようにしましょう。
義両親との同居義務はないため、両親への別居説得は必要ありません。できることならば、同居のストレスは双方で話し合い工夫を重ねて離婚は回避したいものです。
まとめ
両親との同居がストレス!離婚する方法はある?
法的な離婚の原因にならない『家族親族との不和』
義理の両親との同居が生む弊害
同居しながら離婚を回避する方法
それでも別居したい場合の留意点