離婚をした後はこれまで住んでいた住まいも別々にすることがほとんどです。どちらかは離婚後も今までの住まいに残り、一方が出ていくということが多いのですがなかにはそのまま同居し続けるケースもあるようです。
そこで今回は離婚したのに 同居 している 意味 についてご紹介します。
離婚したのに同居している意味とは
離婚後の同居ってできるの?
離婚後に住まいを別々にせず今までどおりに同居することは問題ないのかと疑問に思う人もいるかもしれませんが、実は離婚後の同居には法的には何も問題ありません。
状況は異なりますが、籍を入れないで同居していて事実婚状態でいるという人もたくさんいますし、反対にさまざまな理由から籍をいれていても住まいを別々にして別居している人も多くいます。
こういった人たちは、法律的に夫婦ではないので公的には夫婦と認められない状況にあるだけですので問題はないのです。戸籍も住民票も別々にできます。
経済的な問題から同居継続
夫婦でお互いに働いていて収入がある場合、2人の収入は世帯収入として合算されます。実はこれは婚姻関係があった時でも離婚後同居している状態でも変わりません。
離婚後に同居しているという状況は違う苗字の世帯主と同居人の2人が同一世帯でいるという状態になっているのです。
とにかく夫婦としての愛情は完全になくなってしまったことからとにかく婚姻関係を解消したかったということから離婚をしたけれども2人とも収入が少ない場合には、離婚してもすぐに自立する事ができないということから、離婚後も同居することで2人分の収入で生活していくという状況になるということがあるようです。
特に女性の場合には、専業主婦であったりパートとして扶養控除内で勤務時間をセーブしていた人に関しては、離婚後の仕事が確保できていればいいのですが、かならずしも1人で生活できるほどの収入が得られる仕事がすぐ見つかるとは限りません。
ですので、離婚後には本来はすぐにでも別居したいと思っていても経済的な問題からすぐに別居できず離婚後もしばらくは同居状態を続けているということがあるようです。
しかし婚姻関係を解消するということは今までどおり同居しているとしても事実婚関係となりますので、当然公的に夫婦とは認められなくなりますので、携帯電話やスマートフォンの夫婦割引が認められなくなりますし、どちらかが亡くなったときの遺産相続ができません。
子どもの問題から同居継続
離婚とは夫婦間の関係を変えるというだけではなく、子どもがいれば子どもの人生にも大きな変化を与えることですので、少なからず影響を与えることになります。
ですので、子どもが小さいうちには離婚したということを悟られないようにするために同居状態を続けているというケースもあるようです。
離婚するということは、親権はどちらか一方が持つことになるので親権を持つことができなかった親は子どもと関わる時間が一気に少なくなるという状況になっていきます。
住まいを別々にするのであれば、会う時間も少なくなりますので、子どもに離婚をしたことを隠すことはできなくなっていきます。
そして、子どもを抱えながら生活を支えなくてはいけなくなってしまうことから仕事の時間を長くしなくてはならない状況にもなってしまうので、夫婦が離婚によって別々の住まいをもつことで子どもが孤独な時間が増えていってしまい寂しい想いをさせてしまうことになります。
離婚はあくまでも夫婦間の問題であり子どもに責任はありません。
しかし、子どもにもさまざまなことで我慢をさせなくてはいけない状況になってしまうので、そういった影響を考えたうえで、子どもがしっかりと離婚について理解できるようになる年までは、離婚していても仮面夫婦のように夫婦でいるように装うために同居を継続して子どもに対してできるだけ影響を軽減させようということか同居を継続することもあるようです。
住まいが見つからないので同居継続
もう1つ、離婚後に同居を続ける理由として単純に新たな住まいが見つかるまで同居を継続するというケースもあります。
まとめ
離婚したのに同居している意味とは
離婚後の同居ってできるの?
経済的な問題から同居継続
子どもの問題から同居継続
住まいが見つからないので同居継続