母子手当 は離婚や死別などが原因で母親か父親どちらか一方のみが子供を育てている場合に国から支給される助成金です。
母子手当の 支給額 に関しては、前年度の所得が関わってきます。所得には特別な計算方法があります。所得の基準額や計算方法についてご紹介します。
母子手当の支給額はどれくらい?
母子手当とは?
母子手当とは、児童扶養手当のことをいいます。母親や父親が離婚や死別などで一人で子供を育てている場合に国から支給される助成金のことです。
支給される家庭には条件があり、子供の年齢が18歳以下の家庭が対象となり、受給金額は家庭の所得によって変わります。
数年前には母親が親権者の家庭のみの支給でしたが、近年では制度が改訂され父子家庭でも母子手当をもらうことができます。
母子手当の受給条件
母子手当は母親や父親のどちらか一方の親が育てている家庭で、18歳以下の子供がいる場合に受け取ることができます。また、前年度の所得によって受け取ることのできる金額が変わってきます。
所得と書いていますが、母子手当の条件となる所得は特別な計算方法があります。所得の計算に必要なものは前年度の給与所得と養育費の金額、保険料など控除にあたる金額です。
給与所得と養育費の8割の金額の合計金額から控除の対象となる金額を引くことで所得の金額を算出することができます。
収入の金額より控除の金額を差し引いた残りが少なければ少ないほど、母子手当の受給金額が多くなります。控除にあたるものはさまざまあります。
保険料のほかにも医療費や障碍者控除、勤労学生の控除、雑損控除などです。控除金額は多いほうが得になるので、申請する際に忘れているものがないかどうかきちんと確認しましょう。
母子手当の支給額
母子手当の支給額は所得によっても変わりますが、全額支給の対象となれば子供1人の場合には42000円が毎月支給されます。
子供が2人以上いる場合には1人目の金額に3000円が1人増えるごとに加算されます。
子供が1人の場合には、年収が130万円以下の場合には全額支給の対象になります。収入がこれ以上になると全額支給にはならず、一部の金額の支給になります。
子供が2人の場合には年収は171万円、子供が3人に増えると227万円までが全額支給の対象になります。
ただし、この例の金額は給与所得のみの金額になっています。養育費を受け取っている方の場合には金額が少し異なってくるので各自治体に問い合わせることをおすすめします。
母子手当が支給されない場合は?
母子手当が支給されない場合は、次のようなことが考えられます。まず、母親や父親に事実上の婚約者がいる場合があります。
婚姻届けを出していない場合でも、同居をしている場合には2人で子供を養育しているとみなされるため、母子手当が支給されません。
次に、離婚後に自分の実家などに住んでいる場合には、一緒に住んでいる家族の収入を合算して判定されるため同居の家族に収入があれば母子手当の支給はなくなりません。
さらに、養育費を多くもらっている場合は支給されません。養育費が多額の場合には養育費の8割の金額を計算した場合でも支給の条件金額を超えてしまう可能性があります。
さらに、子供を擁護施設や里親に預けている場合には子供の養育者は施設や里親とみなされるため、母子手当の支給はなくなります。
この場合には施設や里親など養育している方に母子手当が支給されます。
母子手当をもらうために
母子手当をもらうためには、さまざまな条件があります。子供にはたくさんお金がかかるため、お母さんは母子手当をもらうことができれば生活の足しになります。
しかし、生活を安定させるためにたくさん働いてしまうと、反対に母子手当の対象外となってしまうこともあります。
そのため、賢く母子手当をもらうためには、給与所得の上限範囲内でおさめることがおすすめです。その代わりに、いましかできない子供と過ごす時間をたくさん取ることをおすすめします。
まとめ
母子手当の支給額はどれくらい?
母子手当とは?
母子手当の受給条件
母子手当の支給額
母子手当が支給されない場合は?
母子手当をもらうために