別居期間を経て離婚をする人は多いのではないでしょうか。「お互いに考える時間が必要」「我慢の限界に達して家を飛び出してしまった」など、別居のきっかけはさまざまです。そんな中、「自分が勝手に家を飛び出してしまったのに、夫に生活費なんて請求できるの?」と思っている人も多いはずです。
今回は、 別居中 の 生活費 について詳しく説明します。
知らなかった人は今すぐ請求!別居中の生活費
婚姻費用分担請求
夫婦にはお互いに生活を扶助する義務と、生活に必要な費用を分担し合う義務というものが、それぞれ民法752条と760条によって規定されています。そして、夫婦がやむを得ず別居することになっても、これらの義務は負わなければなりません。
別居中の生活費の分担を請求することを、「婚姻費用分担請求」と言います。法律用語では「婚姻費用」と言いますが、簡単に言うと「生活費」のことです。
婚姻中は夫婦間の収入の差に応じて、婚姻費用を分担する義務が生じます。一般的には妻の収入より夫の収入の方が多いものです。夫婦で同レベルの生活ができるよう、そのような場合は夫が妻に対して生活費を支払わなければならないのです。
別居中の生活費は支払わなければならない
上述の通り、民法で規定された「相互扶助義務」と「生活保持義務」がある以上、生活費の請求を拒絶したり支払いを拒否したりすることは、原則としてできません。正当な理由があって別居をしているのであれば、婚姻中に生じる生活費の分担義務を負わなければなりません。
以下のようなものであれば、正当な理由として認められる場合があります。
- 夫婦の合意による別居
- 一時的な冷却期間として、関係修復のために別居することが望ましい場合
- 婚姻関係が既に破綻している場合
- 配偶者からの暴力や不貞行為、借金などにより同居が困難な場合
別居中の生活費を請求できないケース
いっぽうで、生活費の請求が認められないケースもあります。別居の原因を作った側(有責配偶者)からの生活費の請求は認められないとされています。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 正当な理由がなく一方的に別居を強行した場合
- 相手方からの同居請求があるにもかかわらず、夫婦関係の改善に一切協力しない
- 不倫相手と同居を始めた場合
上記のような場合であっても、未成熟の子供を養育・監護しているような場合、子供の分の生活費の請求については認められる場合があります。
生活費を請求できる期間
生活費の分担義務は、正式に離婚が成立するまで続きます。したがって、離婚成立前に別居を開始した場合、離婚が成立するまでは生活費を請求することができます。
“正式に”離婚が成立するとは、戸籍上で婚姻関係がなくなるまでということです。よって、離婚裁判中であっても婚姻関係は継続していることになり、生活費の分担義務は続きます。
請求できる生活費の額について
婚姻費用については明確に額が決まっているわけではありません。したがって、夫婦の話し合いで自由に決めることも可能です。しかし、夫婦の話し合いでは生活費の支払いを拒否されることも考えられますので、「婚姻費用分担調停」を申し立てるのがよいでしょう。
調停でもしばしば用いられるのが「婚姻費用算定表」というものです。婚姻費用算定表は以下の要素を参考に作られています。別居中に支払われる生活費は、この算定表を用いて決められることが一般的です。
- 支払う側の年収
- 受け取る側の年収
- 子供の数
- 子供の年齢
こうした「相互扶助義務」と「生活保持義務」に基づく「婚姻費用分担請求」について知らなかったという人は、まず請求の対象になるかについて確認してみてはいかがでしょう。その別居に正当な理由があるようでしたら、婚姻費用分担請求は認められるはずです。
まとめ
知らなかった人は今すぐ請求!別居中の生活費
婚姻費用分担請求
別居中の生活費は支払わなければならない
別居中の生活費を請求できないケース
生活費を請求できる期間
請求できる生活費の額について