夫婦関係について考える時間として、離婚前の措置としてなど、いろいろな理由で夫婦が別居状態になることがあります。そこで問題になるのが「生活費」ではないでしょうか。
今回は 別居 中の 生活費 について説明していきます。
別居したいけど生活費はどうなるの?
婚姻中の生活費
夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合わなければならないという「生活保持義務」があることをご存知でしょうか。
これは権利ではなく義務です。通常は収入の多い方がその大部分の支払いを行っているかと思いますが、民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあり、また民法760条には「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とあります。
生活保持義務は文字通り、生活にかかる費用を分担する義務のことです。ここで言う生活費とは、衣食住の費用・医療費・子どもの養育費・交際費などのすべてを指します。
普通に同居し、円満な婚姻生活を過ごしているのであれば何も問題ありません。円満な婚姻生活が破綻、または夫婦が別居した場合に生活費の問題が発生します。この生活費を「婚姻費用」とも言います。
別居したらどうなるのか、どうしたら良いのか見ていきましょう。
別居後の生活費
前述の通り、婚姻期間中は生活保持義務・費用分担義務が生じます。これは婚姻生活が破綻していようが、別居していようが関係ありません。
別居後に夫婦の一方が生活費を渡さないことが想定されます。金額については夫婦で話し合って決めなければならないのですが、相手が話し合いに応じなかったり話し合っても決まらなかったりした場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行う方法があります。詳しくは次で説明します。
婚姻費用分担請求
生活費でもめている、相手が話し合いに応じない場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うことになります。
ここで注意ですが、別居の原因を自ら作った側は生活に困ろうが「婚姻費用分担請求」はできません。
例えば、夫Aは会社勤務、妻Bは専業主婦としましょう。Bは同窓会でたまたまイケメンCと良からぬ関係なってしまい、AはBとCの関係を知って激怒しました。そしてBは家を出て行きましたが、Bは専業主婦でしたので当然生活費に困りはじめます。
原因を作ったのはBですので、Aに生活費の請求をするのはおかしな話になります。この場合のBを法律用語では「有責配偶者」と言います。Bが子どもと家を出た場合には、子どもの分の養育費のみ請求が認められます。
婚姻費用分担請求の調停はあくまでも話し合いの場ですので、どうしても時間がかかります。調停で合意が成立しなければ、家庭裁判所の審判により婚姻費用の分担額が決定します。
子どもが小さくて働きたくても働けない、今すぐの生活費もないというような緊急の場合、「婚姻費用分担請求の調停申立」のあと更に審判前の保全処分・仮処分を申し立てます。調停委員は調停のために必要と判断すると生活費の仮払いを命ずることができます。
この処分に強制力はありませんが、支払わなかったり支払いを滞納したりする場合は家庭裁判所が履行勧告や履行命令を出してくれます。正当な理由もなく従わなければ10万円以下の過料に処せられることになっています。
わけて考えなくてはならないのが、これは夫婦であることを前提とした申立てだということです。そもそも離婚が前提であれば慰謝料・養育費・財産分与の話になりますので、混同して考えてはいけません。
分担義務はいつまで続くのか
判例によって違いはあるものの、原則としては別居が解消するまで、同居するまで、離婚するまでとされています。離婚について調停中・訴訟中でも婚姻関係は続いていますので請求はできます。
まとめ
別居したいけど生活費はどうなるの?
婚姻中の生活費
別居後の生活費
婚姻費用分担請求
分担義務はいつまで続くのか